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更新日:2024年3月29日

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中川・綾瀬川等が特定都市河川に指定されました

1特定都市河川の指定について

中川・綾瀬川等流域は、以下のとおり手続きを進め、令和6年3月29日に国土交通省告示第269号により、特定都市河川に指定されました。

なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日(予定)より全面的に適用されます。

令和6年3月29日~令和7年6月30日(予定)においては、これまでと同様の手続きを行っていただきます。詳細は該当する事前相談窓口へご相談ください。

  • 特定都市の指定範囲は以下を参照してください。

国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所別ウィンドウで開きます

ロードマップ

2雨水浸透阻害行為の許可について【R7.7.1~適用】

特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等(注)以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、都知事等の許可が必要になります。

また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。

<対象となる行為>

  1. 宅地等(注)にするために行う土地の形質の変更
  2. 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
  3. ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
  4. ローラ―その他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)

(注)宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場

<問い合わせ先>

  • 許可の申請に関すること
    東京都都市基盤部調整課施設計画担当
    電話番号:03-5388-3296

このページに関するお問い合わせ

このページは土木部計画調整課が担当しています。

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