更新日:2024年3月29日
ページID:53108
ここから本文です。
中川・綾瀬川等が特定都市河川に指定されました
1特定都市河川の指定について
中川・綾瀬川等流域は、以下のとおり手続きを進め、令和6年3月29日に国土交通省告示第269号により、特定都市河川に指定されました。
なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日(予定)より全面的に適用されます。
令和6年3月29日~令和7年6月30日(予定)においては、これまでと同様の手続きを行っていただきます。詳細は該当する事前相談窓口へご相談ください。
- 特定都市の指定範囲は以下を参照してください。
- 特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示(PDF:213KB)
- 特定都市河川流域の基準降雨の公示(PDF:1,508KB)
- 特定都市河川リーフレット(令和6.3.29版)(PDF:4,561KB)
- 特定都市河川ロードマップ
2雨水浸透阻害行為の許可について【R7.7.1~適用】
特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等(注)以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、都知事等の許可が必要になります。
また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。
<対象となる行為>
- 宅地等(注)にするために行う土地の形質の変更
- 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
- ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
- ローラ―その他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
(注)宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場
<問い合わせ先>
- 許可の申請に関すること
東京都都市基盤部調整課施設計画担当
電話番号:03-5388-3296