更新日:2025年3月3日
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土木維持工事(一般土木)登録業者の皆様へ
土木部保全課年間単価契約の発注方法について
効率的事務執行、公平性・透明性のある契約を維持するため、下記の発注方法にて実施します。
対象業者
維持工事等年間単価契約の「土木維持工事」契約業者とします。
ただし、土木維持工事(一般土木)に対し意欲のある業者に限ります。
登録について
- エリア別登録制(エリアは別紙参照)とします。
- 6エリアの中から登録してください。(最大3エリアまで)
(注)道路維持管理委託受注者は、委託エリアを含め最大3エリアとなります。 - ホームページから登録用紙をダウンロードし、保全課へ提出して下さい。
- 新規登録は毎月25日~30日(土曜日・日曜日・祝日を除く)に受付け、翌月の登録とします。
- 指名をして3度請け負えない場合は、登録の継続を確認させていただきます。
- 一度登録したエリアを変更したい場合も、同様に25日~30日(土曜日・日曜日・祝日を除く)に登録変更届の提出により受付けます。
- 年度当初の登録受付は行わず、前年度台帳から継続して指名していきます。
登録業者一覧表
発注方法
- エリアごとに登録台帳より順次指名します。
- 工事内容、他の工事との競合などで請け負えない場合は、次の業者への指名とします。
年契着手には施工体制台帳の提出が必須となりますので、新年度になりましたら早期提出(4月末まで)をお願いします。
発注方法の特例(エリアごとに登録台帳より順次指名しない発注方法)
承認工事(自費工事)や、公共工事(水道工事等)の施工範囲内において、隣接する区管理の構造物の補修を必要とする場合は、施工性・工期等を考慮し、前記の承認工事等を施工する業者へ発注することを原則とします。
また、主管課が特命に当たる(特殊性等)と判断した場合は、同様に主管課長指示による発注とします。
注意事項
- 指名時には、着手日をお知らせします。着手日の3日前までに、図面・見積もりの提出が必要です。(最終チェックを受けたもの)
- 着手日厳守でお願いします。(特別な理由なき遅延は、評価の減点対象とします)
着手日は、指名してから概ね10日程度とします。
発注者の業務の効率化及び受注者の窓口来庁回数の減少を目的として仮指示書の内訳書(区指定のエクセルファイル)をデータ納品することとしておりますので、ご理解とご了承のほどよろしくお願いいたします。
その他
一般土木以外(交通安全・建築等)の年間単価契約は、例年どおり課長指示とします。
問合せ先
保全課保全サービス係
電話:03-5662-1945(直通)