更新日:2026年3月1日
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飼い主のいない猫対策支援事業
区内では野良猫による被害で多くの人が悩んでいます。敷地に糞をされる、猫に与えられたエサが放置されカラスやハエが寄ってくる、発情期の鳴き声がうるさい、野良猫が子猫を産んで困っているなどの相談が保健所に寄せられています。
このような問題の解決のため、区では「飼い主のいない猫対策支援事業」により、地域猫活動を支援しています。
「飼い主のいない猫」とは?
「飼い主のいない猫」には、ボランティア等が一定のルールで管理する外猫(地域猫)と、誰にも管理されていない外猫(野良猫)の2種類があります。
「野良猫」とは
いわゆる「野良猫」は、
1心ない飼い主に捨てられてしまった。
2飼い猫が迷子になってしまった。
3不妊去勢手術をしていない猫が、どこかで子供を産んでしまった。
といった猫です。
「地域猫」とは
地域の理解と協力を得て地域の認知と合意が得られている、特定の飼い主のいない猫をいいます。その地域にあった方法で、管理者を明確にし、管理する猫を把握するとともに、給餌や糞尿の管理、不妊去勢手術の徹底、周辺美化など地域のルールに基づいて適切に飼育管理し、これ以上数を増やさず、一代限りの寿命を生きて、地域で管理される猫のことです。

(注)手術済の猫は、耳カットで見分けられます
支援事業の概要
事業の目的
この事業は猫を世話するボランティア団体と町会・自治会をはじめとする地域の皆様が協力し、飼い主のいない猫を「地域猫」として管理して、問題解決を図ることを推進する事業です。具体的には、ボランティア団体が管理する対象の猫を把握し、これ以上増えないように不妊去勢手術をしたうえで、給餌、清掃、新しい飼い主探し、捨て猫防止に向けた普及啓発等の活動を行い、不幸な野良猫の減少と環境美化を推進していきます。
支援の対象
下記のボランティア団体の要件を満たした団体に飼い主のいない猫の不妊去勢手術の費用及び譲渡前措置の費用を助成します。
支援事業におけるボランティア団体の要件
- (1)ボランティア団体の構成員は、その地域の住民を含む別世帯3名以上で
- 構成されること。
- (2)ボランティア団体は組織の規約を有していること。
- (3)事業の目的を理解し、趣旨に沿った活動を計画していること。
- (4)町会・自治会がボランティア団体の活動に合意をしていること。
- (5)飼い主のいない猫の管理を行う場所(餌を与える場所)の土地管理者から、
その猫の管理方法について合意を得ていること。 - (6)ボランティア団体は、対象となる猫を把握・管理していること。
助成開始までの流れ
詳しくは下記の『助成を受けるまでの手引』をご覧ください。
また、事前に支援事業の対象となるか申請窓口にご相談ください。
『助成を受けるまでの手引』(PDF:152KB)![]()
よくあるご質問を掲載しています。
本事業について、よくあるご質問(PDF:1,033KB)![]()


ボランティア団体には、腕章をお配りしています。
(注)デザインは変更することがあります。
事業の報告
ボランティア団体には、年度毎に支援事業地域における活動結果(猫の管理状況等)を区に報告していただきます。
助成内容
手術費の助成額(猫1頭当たり)
支援事業動物病院で手術を受ける場合に以下の金額を助成します。
- オス1万5千円
- メス2万5千円
- 妊娠中3万5千円
(注)上記は助成の上限金額です。
(注)事業の予算には限りがありますので、年度途中で終了することがあります。
譲渡前措置の助成額(猫1頭当たり)
管理していた地域猫を譲渡する(里親を探す)場合、区では、譲渡前の健康診断などの医療費について、助成を行っています。
医療費の助成を受ける際は、マイクロチップ装着が必須となります。
ノミ・ダニ取り、血液検査、混合ワクチン接種なども譲渡前措置の助成対象となります。
- 性別や年齢関係なく2万円
(注)上記は助成の上限金額です。
(注)事業の予算には限りがありますので、年度途中で終了することがあります。
支援事業協力動物病院
飼い主のいない猫対策支援事業協力動物病院(PDF:56KB)![]()
支援団体一覧
参考
詳細な事業概要については、以下のパンフレットをご覧ください。

問合せ先
動物管理係
電話番号:03-3658-3177(生活衛生課代表電話)




