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更新日:2024年3月1日

ページID:8026

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理容所・美容所

理容所・美容所とは

  • 理容所とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることを行うために設けられた施設です。
  • 美容所とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることを行うために設けられた施設です。

まつ毛エクステンションは美容師法に基づく美容行為であるため、美容所で行う必要があります。

施術を受けるときは、保健所確認済みの美容所で受けましょう。

手続きの流れ

理容所・美容所の開設手続き等について、「理容所のてびき」「美容所のてびき」で解説しています。また、開設後に変更等が生じた場合も、下記てびきをご参照ください。

なお、保健所に来所せずに、Logoフォームより届出をすることも可能です。電子申請される際は下記のリンクから届出をしてください。


開設について

変更届について

承継届について

廃止届について

来所しない(電子申請)届出方法について

開設ついて

手続きの流れ

(1)事前相談

開設しようとする理容所・美容所の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認します。理容所・美容所を開設する方は、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所へご相談ください。

(2)書類の提出

必要書類の確認、検査の日程の調整をします。

書類の提出時に検査手数料(24,050円)が現金で必要になります。

施設を譲り受けて申請をされる場合には、当該施設を譲り受けたことを証する旨を記載した書類を提出していただいたうえで、保健所登録情報と変更がないことが確認できれば、一部書類を省略することが出来ます。詳しくは環境衛生係までお問い合わせください。

(3)施設の検査

施設が完成し、営業できる状態になりましたら検査を行います。

設備等に不備がある場合には、開設できませんのでご注意ください。

(4)確認

関係法令に関する適合の確認を受けてから、施設を営業できるようになります。後日、確認済書を交付します。

施設の検査から営業が可能になるまで概ね7日かかります。

届出様式

必要な添付書類

  • 施設の平面図(内法寸法がわかるもの。「構造及び設備の概要」に記載の場合は不要)
  • 施設付近の見取り図(「構造及び設備の概要」に記載の場合は不要)
  • 理容師・美容師免許証:本証提示
  • 診断書(結核、伝染性皮膚疾患の有無について記載されている医師の診断書。発行日から3か月以内のもの)

(常時2名以上従事する場合)

  • 管理理容師・管理美容師講習会修了証書:本証提示
    (注意)常時2名以上従事する場合、管理理容師・管理美容師を置く必要があります。

(開設者が法人の場合)

  • 登記事項証明書:原本提示(発行日から6か月以内のもの)

(開設者が外国人の場合)

  • 国籍等の記載のある住民票の写し

変更届について

届出事項に変更があったときは、すみやかにその旨を届け出る必要があります。

構造設備に関わる変更については、事前に保健所にご相談ください。

なお、営業者の変更(承継を除く)や移転、大規模な構造設備の変更の場合には、現在営業している施設を廃止し、新たに新規開設の手続きをする必要があります。

届出様式

必要な添付書類

法人の名称・所在地・代表者の変更の場合
  • 法人の登記事項証明書(履歴事項証明書。変更された事実がわかるもので、発行日から6か月以内のもの)
構造の変更の場合
  • 変更前の構造及び設備の概要(施設の平面図)
  • 変更後の構造及び設備の概要(施設の平面図)
従業者の変更で、新たに雇用した場合
  • 理容師又は美容師免許証:本証提示
  • 診断書(結核、伝染性皮膚疾患の有無について記載されている医師の診断書。発行日から3か月以内のもの)
  • 管理理容師・管理美容師講習会修了証書(常時2名以上従事する場合):本証提示
    (注意)常時2名以上従事する場合、管理理容師・管理美容師を置く必要があります。

承継届について

届出をしていた開設者が死亡し、その相続人が開設者の地位を承継した場合や、法人の合併または分割により開設者の地位を承継した場合、遅滞無く(60日程度)届け出なければなりません。

届出様式

譲渡の場合
相続の場合
法人の合併の場合
法人の分割の場合

必要な添付書類

譲渡の場合

(譲受人が外国人の場合)

  • 住民票の写し

(譲受人が法人の場合)

  • 登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの)
相続の場合
  • 1.または2.のいずれかの書類
    1. 戸籍謄本(亡くなった営業者と相続の権利があるすべての方の関係がわかるもの)
    2. 法定相続情報一覧図の写し

(相続人が2人以上いる場合)

法人の合併の場合
  • 合併後存続する法人または合併により設立された法人の登記事項証明書(履歴事項証明書。合併された事実がわかるもので、発行日から6か月以内のもの)
法人の分割の場合
  • 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(履歴事項証明書。分割された事実がわかるもので、発行日から6か月以内のもの)

廃止届について

完全に廃業した場合、すみやかに廃止届を提出してください。

なお、保健所に来所せずに、東京共同電子申請・届出サービス入力フォームより届出をすることも可能です。電子申請される際は下記のリンクから届出をしてください。

届出様式

来所しない(電子申請)届出方法について

保健所に来所せずに、Logoフォームより届出をすることも可能です。電子申請される際は下記のリンクから届出をしてください。

管理理容師・管理美容師について

理容師・美容師が常時2人以上いる理容所・美容所は、施設を衛生的に管理するために施設ごとに管理理容師・管理美容師を置かなければなりません。

管理理容師・管理美容師は、他の施設の管理美容師・管理美容師と兼務はできません。

管理理容師・管理美容師は、免許取得後3年以上の実務経験を経て、都道府県知事の指定する講習会を受講・修了後に取得できます。
講習会については、下記までお問い合わせください。

公益財団法人理容師美容師試験研修センター
〒151-8602東京都渋谷区笹塚2丁目1番6号JMFビル笹塚01(8階)
電話:03-5579-6115

毛染めによる皮膚障害にご注意ください

毛染めは、髪の色を明るくしたり、白髪を染めたりと、一般に広く行われていますが、消費者庁には毎年多くの皮膚障害などの報告がよせられています。原因は接触皮膚炎やアナフィラキシーであり、染毛剤やアレルギーの特性、施術の際の留意点、異常が起こった場合の対応策を、身に付け、実践していくことが重要です。また、必要な情報を顧客に対して丁寧に説明する役割が期待されています。

出張理容・出張美容について

理容・美容の業務は、保健所の確認を受けた理容所・美容所以外で行ってはいけませんが、例外として次の場合には、出張業務を行うことが認められています。

  • 疾病その他の理由(注)により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
  • 婚礼その他の儀式に参加する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
  • 社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う場合
  • 演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に施術を行う場合

(注)身体障がい、疾病その他の理由により自宅から移動することが困難なことをいい、単に高齢である、仕事や家事で理容所・美容所に行く時間がない、面倒だから等の理由の方に対して出張業務を行うことはできません。出張理容・出張美容の対象については下記の添付ファイルをご覧ください。

江戸川区内で出張理容・出張美容を行う場合、理容師・美容師の資格を持っていれば、届出の必要はありません。ただし、理容所・美容所での施術時と同様に衛生上の措置を講じなければなりません。厚生労働省通知の「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」に基づいて業務を行うよう努めてください。衛生管理要領については下記の添付ファイルをご覧ください。

お問い合わせ先

江戸川区保健所生活衛生課環境衛生係
(江戸川区東小岩3丁目23番3号小岩健康サポートセンター内2階)

電話:03-3658-3177(内線41~43)

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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