更新日:2025年11月19日
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喫煙室を設置した場合は標識の設置が必要です
屋内に喫煙をすることができる場所を設ける際、施設管理者には、喫煙室の出入口及び施設の出入口及び施設の出入口への標識の提示義務が課されています。喫煙室を設置した場合には、「喫煙室があること」、「20歳未満の者は立入禁止であること」などが一目でわかる標識の掲示をお願いします。
飲食店は禁煙の場合でも標識の掲示が必要です。
標識は一部を小さくしたりせず、分かりやすいものにしてください。
わかりやすいデザインの標識を掲載しますので、ご活用ください。また、生活衛生課の窓口でも配布しています。はがれてしまった時などにもお渡ししていますので、ご利用ください。
標識デザイン
喫煙専用室…たばこを吸うためだけの喫煙室
(注意事項)
喫煙室出入口の標識について
その場所が「喫煙専用の場所であること」及び「20歳未満の者は立ち入り禁止であること」の2点が一目でわかるようにする必要があります。
施設出入口の標識について
「喫煙専用室が施設内にあること」が一目でわかるようにする必要があります。
加熱式たばこ専用喫煙室…加熱式たばこに限り、吸いながら飲食等できる喫煙室
(注意事項)
喫煙室出入口の標識について
その場所が「加熱式たばこのみ喫煙可であること」及び「20歳未満の者は立ち入り禁止であること」の2点が一目でわかるようにする必要があります。
施設出入口の標識について
「加熱式たばこ専用喫煙室が施設内にあること」が一目でわかるようにする必要があります。
喫煙可能室…従業員がいない飲食店に設置できる喫煙室(一部設置の場合)
(注意事項)
喫煙室出入口の標識について
その場所が「喫煙可能な場所であること」及び「20歳未満の者は立ち入り禁止であること」の2点が一目でわかるようにする必要があります。
店舗出入口の標識について
「喫煙可能室が店内にあること」が一目でわかるようにする必要があります。
喫煙可能室…従業員がいない飲食店に設置できる喫煙室(全部設置の場合)(=喫煙可能店)
(注意事項)
店舗出入口の標識について
その場所が「喫煙可能店であること」及び「20歳未満の者は立ち入り禁止であること」の2点が一目でわかるようにする必要があります。
喫煙目的室(シガーバー等(一部設置の場合))
喫煙目的室標識(シガーバー等・一部設置)(PDF:126KB)![]()
喫煙目的室設置施設標識(シガーバー等・一部設置)(PDF:121KB)![]()
(注意事項)
喫煙室出入口の標識について
その場所が「喫煙を目的とする場所であること」及び「20歳未満の者は立ち入り禁止であること」の2点が一目でわかるようにする必要があります。
店舗出入口の標識について
「喫煙目的室があること」が一目でわかるようにする必要があります。
喫煙目的室(シガーバー等・全部設置)
喫煙目的店標識(シガーバー等・全部設置)(PDF:126KB)![]()
(注意事項)
店舗出入口の標識について
「喫煙目的店であること」及び「20歳未満の者は立ち入り禁止であること」の2点が一目でわかるようにする必要があります。
喫煙目的室(たばこ販売店・一部設置))
喫煙目的室標識(たばこ販売店・一部設置)(PDF:126KB)![]()
喫煙目的室設置施設標識(たばこ販売店・一部設置)(PDF:121KB)![]()
(注意事項)
喫煙室出入口の標識について
その場所が「喫煙を目的とする場所であること」及び「20歳未満の者は立ち入り禁止であること」の2点が一目でわかるようにする必要があります。
店舗出入口の標識について
「喫煙目的室が店内にあること」が一目でわかるようにする必要があります。
喫煙目的室(たばこ販売店(全部設置の場合))
喫煙目的室標識(たばこ販売店・全部設置)(PDF:124KB)![]()
(注意事項)
店舗出入口の標識について
「喫煙目的室であること」及び「20歳未満の者は立ち入り禁止であること」の2点が一目でわかるようにする必要があります。
禁煙標識(飲食店のみ掲示義務あり)
(注意事項)
店舗出入口の標識
「全面禁煙であること」が一目でわかるようにする必要があります。
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