緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2025年4月18日

ページID:7827

ここから本文です。

資格(保険証、自己負担割合など)【後期高齢者医療制度】

75歳以上の方および、65歳から74歳までの方で申請により一定の障害があると東京都後期高齢者医療広域連合から認定された方が資格を取得し、被保険者となります。

後期高齢者医療制度の対象となるとき

75歳になったとき

75歳の誕生日当日から(生活保護受給者等は除く)。

障害認定を受けた方(任意)

広域連合(東京都後期高齢者医療広域連合)の認定を受けた日から。
65歳から74歳までの方で、申請により広域連合が一定の障害があると認めた方が対象となります。
障害認定での加入を希望される場合は、事前に高齢者医療係にお問い合わせください。

資格の取得・喪失についての詳細

資格の取得・喪失(広域連合ホームページ「東京いきいきネット」)別ウィンドウで開きますをご覧ください。

ページの先頭へ戻る

届出について

次のようなときは、必ず14日以内にお近くの区役所区民課・各事務所の保険年金係に届け出てください。

  • 都外から江戸川区に転入したとき
  • 都外に転出するとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 生活保護を受けなくなったとき

ページの先頭へ戻る

「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」等の交付について

  • 新たに75歳になられる方には、誕生日の前に被保険者の住所へ郵送します。「保険証等(注釈)」が届いたら、すぐに記載内容を確認してください。
    (注釈)令和6年12月2日以降に75歳になる方には、「資格確認書」を送付します。
  • 「資格確認書」については、「資格確認書」とは【後期高齢者医療制度】をご確認ください。
  • 保険証等は「特定記録郵便」で送付します。「簡易書留」での送付を希望される場合は別途お申し出ください。
  • 「保険証」等が、75歳の誕生日を過ぎても手元に届かない場合は、高齢者医療係にお問い合わせください。
  • 75歳の誕生日以降は、それまで加入していた医療保険(国民健康保険、社会保険、共済組合など)の「保険証」等は使用できなくなります。

ページの先頭へ戻る

「保険証」等の再交付について

  • 紛失したり、破れて使えなくなったりしたときは再交付(注)しますので、お近くの区役所区民課・各事務所の保険年金係でお手続きください。
    (注)令和6年12月2日から令和8年7月31日までの間は、マイナ保険証の保有の有無に関わらず、保険証ではなく「資格確認書」を交付します。

申請手続きに必要なもの(保険証等の再交付)

注釈:窓口で本人確認書類等の提示がない場合は、後日、郵送での再交付となります。詳細は、高齢者医療係にお問い合わせください。

電子申請のご案内(保険証等の再交付)

保険証等は、マイナポータル(ログイン画面)別ウィンドウで開きますから電子申請をすることもできます。

電子申請時に必要なもの

  • 申請者のマイナンバーカード
電子申請の窓口
操作方法を知りたい方

マイナポータル操作マニュアル別ウィンドウで開きますをご覧ください。

ページの先頭へ戻る

「保険証」等の返却について

都外への転出などで資格がなくなったときは、お近くの区役所区民課・各事務所の保険年金係に返却してください。
また、保険証等の有効期限内でも、自己負担の割合に変更があった場合等は、新しい保険証等(注)をお送りします。

(注)令和6年12月2日から令和8年7月31日までの間は、マイナ保険証の保有の有無に関わらず、保険証ではなく「資格確認書」を交付します。それまでお使いの保険証等は必ず返却してください。

ページの先頭へ戻る

医療機関で受診するとき

医療機関で受診するときは、「保険証」等(注)を医療機関の窓口に提示してください。

(注)保険証、または資格確認書を提示してください。詳しくは医療機関等にかかるとき【後期高齢者医療制度】をご覧ください。

自己負担の割合について

保険証等には一部負担金の割合が記載されています。
医療機関にかかるときは、かかった費用(医療費)の1割から3割を自己負担していただきます。
一部負担金の割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日に見直されます。

【表1:自己負担の割合】
自己負担の割合 所得区分 判定基準
(前年中の所得から算出)
1割 一般所得者等

同じ世帯の被保険者全員の課税所得がいずれも28万円未満である場合

または下記1に該当するが2に該当しない場合

2割

一定以上

所得のある方

以下の1・2の両方に該当する場合

  1. 同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
  2. 「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が
  • 被保険者が1人・・・・・・・200万円以上
  • 被保険者が2人以上・・・合計320万円以上
3割 現役並み所得者

同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合

「住民税課税所得」とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出します。住民税の通知には、「課税標準額」や「課税される所得金額」と表示されている場合があります。
(注)昭和20年1月2日以降生まれの後期高齢者医療制度の被保険者の場合、本人と同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者の賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下であれば、1割または2割負担となります。
(注)令和6年8月から令和7年7月までの負担割合は、令和6年度住民税課税所得(令和5年中の所得から算出)、令和7年8月からの負担割合は、令和7年度住民税課税所得(令和6年中の所得から算出)で判定します。

ページの先頭へ戻る

3割負担から1割または2割負担に変更できる場合があります

住民税課税所得が145万円以上の方でも、以下の条件を満たす方は、高齢者医療係基準収入額適用申請を行い認定されると、申請日の翌月より自己負担の割合が1割または2割に変更となります。

【表2:自己負担割合の判定】
後期高齢者医療
被保険者数
収入判定基準
(前年の1月から12月までの収入で判定)
世帯に1人

収入額が383万円未満
(注)ただし、383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入の

70歳から74歳の方がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万円未満

世帯に2人以上 収入合計額が520万円未満

「収入」とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金控除等を差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。
(注)収支上の損益にかかわらず、確定申告したものはすべて上記収入金額に含まれます。
例)土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告した場合の売却収入等も収入に含まれます。

一部負担金の割合判定についての詳細

一部負担金の割合判定シート(広域連合ホームページ「東京いきいきネット」)別ウィンドウで開きますをご覧ください。

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

高齢者医療係
電話:03-5662-1415

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険年金課が担当しています。

トップページ > くらし・手続き > 国民健康保険・後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度 > 制度・仕組み・対象者 > 資格(保険証、自己負担割合など)【後期高齢者医療制度】

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube