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更新日:2020年4月1日
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児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として、貴重な税金をもとに支給しています。
趣旨を正しく理解していただき、児童扶養手当の申請や受給については、定められた法に従い、適正に行っていただく必要があります。
児童扶養手当の適正な受給のため、受給資格の有無や生計維持方法または収入の状況等について、質問や調査、書類等の提出を求める場合があります。
例えば、住居の賃貸契約書や電気・ガス・水道の使用量が確認できる明細書の写し、預金通帳や給料明細などを見させていただくなど、適正な支給を行うために、皆様のプライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
根拠法令:児童扶養手当法第29条第1項(調査)
都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父又は母が支払った当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。
児童扶養手当法に定める下記のことに該当する場合は、手当額の全部または一部を支給しないことがあります。
根拠法令:児童扶養手当法第14条
下記のような必要な届出を提出して頂けない場合は、手当の支払いを差止めることがあります。
申請時と生活状況が変化した場合は、児童家庭課援護係へご相談ください。
手続きをされないまま、2年が経過すると時効により受給資格が消滅します。
根拠法令:児童扶養手当法第15条、児童扶養手当法第22条(時効)、児童扶養手当法第28条第1項(届出)
偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、お支払いした手当を返還していただくとともに、法35条に基づき、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
【偽りの申告の例】
根拠法令:児童扶養手当法第23条(不正利得の徴収)
偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
根拠法令:児童扶養手当法第35条(罰則)
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。
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