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更新日:2022年6月13日

ページID:19937

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ひとり親に関すること

Q12-1 離婚調停中で、書類が私の分(父または母のみ)しか揃えられません。現状、子どもを監護しているのは私なので、私の書類だけで申し込めますか?

A:区では、ひとり親の認定は、原則として離婚により親権者が確定した段階で行っています。ただし、別居して一方の親権者が現に児童を監護養育している事実が明らかであり、かつ、家庭裁判所に離婚に向けた調停、審判、訴訟が係属中である、DV(配偶者暴力)、児童虐待があるなどの事情があり、父母が協力して申請書類を揃えることが困難である場合には、個別にご相談ください。なお、DV、児童虐待などの特別な事情がある場合、速やかに児童相談所や配偶者暴力相談支援センターにご相談ください。(令和3年4月1日更新)

児童相談所(はあとポート)

配偶者暴力相談センター

Q12-2 パートナーがいる場合でもひとり親になりますか?

A:パートナーがいる場合は、婚姻や同居の有無に関わらずひとり親の認定や利用調整はできません。お子さんの保護者として、それぞれの書類を準備してお申し込みください。なお、保育料も2人親として計算いたします。

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部保育課が担当しています。

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