更新日:2024年12月13日
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令和6年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
重要なお知らせ
令和5年度からの変更点について
補助対象経費について、原則月会費は補助対象外ですが、月会費に毎月1回目の保育料を含むときは、実際に利用のあった場合に限り、月会費を補助対象とみなします。ご申請の際は、該当の利用回の領収書と利用明細書を併せてご提出ください。
令和6年度ご利用分の申請について
令和6年度ご利用分(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)について、最終受付締切日の令和7年4月15日(消印有効)までに必要書類のご提出がない場合は、補助対象外となりますので、書類が揃い次第、お早めにご提出ください。なお、領収書の発行に時間がかかるなどの事情により締切日に間に合わない場合は、令和7年4月4日までに必ずコールセンターへご連絡ください。
コールセンター
株式会社パソナライフケア(江戸川区委託事業者)
〒107-0062東京都港区南青山3丁目1番30号
電話番号:0120-212-115受付時間:平日9時から17時まで(12月29日から1月3日を除く)
事業内容
江戸川区では、保護者のリフレッシュ等により、一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者に対し、その利用料の一部を補助する事業を実施します。
対象者の要件
対象者
ベビーシッターの利用日時点で、江戸川区に住所を有する、以下のいずれかの保護者の方(保育園、幼稚園等に通われている場合でもご利用いただけます)
- 保護者のリフレッシュ等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする方
(保護者のリフレッシュ、通院、学校行事など、一時的に保育が必要となる場面で利用が可能です) - ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方
(保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育をします)
よくある質問 | 回答 |
---|---|
Q.どのような場面で利用できますか? | A.保護者のリフレッシュ、学校行事、通院など幅広い理由でご利用いただけます。 |
Q.保育園や幼稚園などの保育施設に通っていても利用できますか? | A.通園の有無にかかわらず利用できます。 |
Q.育休中でも利用できますか? | A.ご利用いただけます。 |
Q.共同保育とはなんですか? | A.保護者がベビーシッターと一緒に保育を行うことをいいます。保護者が常に保育に関わることが条件となるため、仕事や家事を行う場合は共同保育には当たりません。 |
Q.ベビーシッター利用時は、区内に在住していましたが、現在(補助金申請時)は、区外に在住しています。この場合、補助金を申請できますか。 | A.江戸川区に住民登録がある時に利用した分が補助の対象となりますので、区外に転居していても補助金を申請できます。なお、補助金の申請する際の住所は、江戸川区在住時の住所をご記入ください。 |
対象児童
未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)
(注)平成30年(2018年)4月2日以降に出生した児童が対象です。
対象期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日まで
利用時間帯
24時間365日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始も対象)
(注)ベビーシッター事業者との契約内容により異なります。
利用時間の上限
児童1人につき年度内144時間まで(ふたご、みつご等の多胎児の場合児童1人当たり年度内288時間まで)
よくある質問 | 回答 |
---|---|
Q.子どもが2人いる場合、年間288時間まで利用できますか? | A.子ども1人1人につき144時間までご利用いただけます。2人きょうだいのうち、どちらか片方が144時間以上使ったり、きょうだい間で残り時間をシェアすることはできません。 |
Q.ふたごの場合は2人で288時間まで利用できますか? | A.ふたごやみつご等の多胎児の場合、それぞれが288時間が上限となります。 |
Q.日ごと、月ごとの利用上限時間はありますか? | A.日ごと、月ごとの利用上限時間はありません。 |
補助額の上限
令和6年度利用分(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
- 年度内で最初の16時間までの利用分:全額補助(保育サービスに係る費用のみ)
- 16時間を超える利用分
日中(午前7時から午後10時まで)の利用分:1時間当たり2,500円まで
夜間(午後10時から翌朝7時まで)の利用分:1時間当たり3,500円まで
ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価(税込)のみが補助対象です。
入会金、会費、手数料、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、クーポン・ポイント利用(注)で割引された料金等は対象外です。
(注)現金で購入されたポイント等によりお支払いされた料金についても補助の対象外となります。
利用できるベビーシッター事業者
東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者
以下のリンク先から確認してください。
東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧
ご利用の流れ
- 東京都の認定事業者一覧の中から事業者を選び、直接、利用契約を結びます。
(注)「東京都のベビーシッター一時預かり利用支援事業を活用したい」旨を必ずお伝えし、事業の要件を満たすベビーシッターの派遣を依頼してください。(要件を満たさないベビーシッターの場合は補助の対象外となります。) - ベビーシッター利用後、料金を直接事業者へ支払います。
(注)ベビーシッター事業者から「ベビーシッター補助事業要件証明書」「領収書」及び「利用明細書等」の交付を受けてください。 - 提出書類を揃え、区に補助金を申請します。
補助金の申請方法
以下の5つの必要書類を、株式会社パソナライフケア(江戸川区委託事業者)へご郵送ください。
- 郵送料金は利用者のご負担となります。
- 郵送する際、封筒等に申請者の氏名住所をお忘れなくお書きください。
書類提出先
〒107-0062
東京都港区南青山3丁目1番30号
株式会社パソナライフケア・江戸川区ベビーシッター担当宛
提出書類
令和6年度から提出書類が新しくなっています。
令和5年度の書類を引き続き使用することはできませんので、ご注意ください。
- 補助金交付申請書兼支払金口座振替依頼書(令和6年度版)
利用した児童ごとに記入してください。
プリンタがご自宅にない等で印刷できない場合は、令和6年4月16日以降より区役所本庁舎3階子育て支援課、一部の子育てひろばで配布しますので、職員に申し出てください。
子育てひろばでの配布場所についてはよくある質問の7ページをご参照ください。
PDF版(PDF:152KB)
Excel版(エクセル:22KB)
記載例(PDF:213KB) - 利用内訳表(令和6年度版)
利用した児童ごとに記入してください。
PDF版(PDF:108KB)
Excel版(エクセル:22KB)
記載例(PDF:142KB) - 領収書
あて名は申請者と同一である必要があります。 - 利用明細書
利用した児童、利用日、利用時間、利用料の内訳、利用したベビーシッター名が分かる書類をご提出ください。なお、領収書で内容(利用した児童、利用日、利用時間、利用料の内訳、利用したベビーシッター名)が確認できる場合は、省略可能です。 - ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業要件証明書
要件証明書の日付は利用日と同日かそれ以前でないと受付できません。
(注)提出書類1、2について記入内容を訂正する場合、二本線を引いて訂正し、上から訂正印を押印してください。修正液・テープは使用できません。
(注)提出書類3~5はベビーシッター事業者が発行する書類となります
(注)提出書類は返却できませんので、必要な方は提出前にコピーをお取りください。
令和6年度補助金交付スケジュール
申請に当たっての注意事項
- 最終申請受付日は令和7年4月15日(消印有効)です。最終申請締切日までであれば、いつでも申請が可能です。
- 申請書が受付期間内に提出された場合であっても、書類の不備等により交付予定日に支給できない場合があります。
申請受付期間 | 交付予定日 |
---|---|
4月1日から5月10日まで | 令和6年6月中旬 |
5月11日から5月24日まで |
令和6年6月下旬 |
5月25日から6月10日まで | 令和6年7月中旬 |
6月11日から6月25日まで | 令和6年7月下旬 |
6月26日から7月10日まで | 令和6年8月中旬 |
7月11日から7月25日まで | 令和6年8月下旬 |
7月26日から8月9日まで | 令和6年9月中旬 |
8月10日から8月23日まで | 令和6年9月下旬 |
8月24日から9月10日まで | 令和6年10月中旬 |
9月11日から9月25日まで | 令和6年10月下旬 |
9月26日から10月10日まで | 令和6年11月中旬 |
10月11日から10月25日まで | 令和6年11月下旬 |
10月26日から11月8日まで | 令和6年12月中旬 |
11月9日から11月25日まで | 令和6年12月下旬 |
11月26日から12月10日まで | 令和7年1月中旬 |
12月11日から12月25日まで | 令和7年1月下旬 |
12月26日から1月10日まで | 令和7年2月中旬 |
1月11日から1月24日まで | 令和7年2月下旬 |
1月25日から2月10日まで | 令和7年3月中旬 |
2月11日から2月25日まで | 令和7年3月下旬 |
2月26日から3月10日まで | 令和7年4月中旬 |
3月11日から3月25日まで | 令和7年4月下旬 |
3月26日から4月15日(消印有効) | 令和7年5月下旬 |
(注)領収書の発行に時間がかかるなどの事情により、最終受付締切日に間に合わない場合は、令和7年4月4日までに必ずコールセンターへご相談下さい。
よくある質問
令和6年度版よくある質問(PDF:210KB)
ご利用前に、必ずご確認ください。
利用にあたっての注意事項
- ベビーシッターをご利用される際の留意点を、下記ページに掲載しておりますのでご確認ください。
ベビーシッターを利用するときの留意点 - 東京都の補助制度を活用していますので、今後、都制度が見直された場合、事業内容の変更等が生じる可能性があります。
お問い合せ先
株式会社パソナライフケア(江戸川区委託事業者)
〒107-0062
東京都港区南青山3丁目1番30号
電話番号:0120-212-115
受付時間:平日9時から17時まで(12月29日から1月3日を除く)
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