更新日:2024年4月1日
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令和6年度第2子以降のベビーシッター利用支援事業(事業者連携型/待機児童対策)の利用料補助
事業内容
江戸川区では、第2子以降の児童の保護者の方を対象に、ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型/待機児童対策)を利用する場合の利用料金(保育料に係る部分)を補助する事業を実施します。
令和6年度利用案内(PDF:106KB)
対象者の要件
対象者
ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型/待機児童対策)を利用する満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの第2子以降の児童の保護者
対象児童
0歳から満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの第2子以降の児童
(注)(令和3年(2021年)4月2日以降に出生した児童)
対象期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの利用分
補助の上限額
月額33,000円
ご利用の流れ
ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型/待機児童対策)をご利用後に以下の手続きを行ってください
- ベビーシッター利用後、料金を直接事業者へ支払います。(注)ベビーシッター事業者から「領収書」及び「利用明細書等」の交付を受けてください。
- 【提出書類】を揃え、区に補助金を申請します。
補助金の申請方法
以下の必要書類を、江戸川区子育て支援課計画係へご郵送ください。
- 郵送料金は利用者のご負担となります。
- 郵送する際、封筒等に申請者の氏名住所をお忘れなくお書きください。
提出先
〒132-8501
東京都江戸川区中央1丁目4番1号
子ども家庭部子育て支援課計画係宛て
提出書類
- 第2子以降のベビーシッター利用支援事業補助金申請書兼支払金口座振替依頼書(PDF:177KB)
- 領収書の原本(原本が提出できない場合は、領収書の写し)
- 利用明細書等(利用した児童名、利用日、利用時間、利用料の内訳がわかる書類)
(注)領収書の原本で内容(利用した児童名、利用日、利用時間、利用料の内訳がわかる書類)が確認できる場合は、省略可能です。
(注)1について、記入内容を訂正する場合、二本線を引いて訂正し、上から訂正印を押印してください。修正液・テープは使用できません。
補助金交付スケジュール
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの利用分
交付回 | 対象期間 | 提出期限 | 入金予定日 |
---|---|---|---|
第1回 | 令和6年4月、5月利用分 | 令和6年7月10日まで 消印有効 |
令和6年7月末 |
第2回 | 令和6年6月、7月利用分 | 令和6年9月10日まで 消印有効 |
令和6年9月末 |
第3回 | 令和6年8月、9月利用分 | 令和6年11月10日まで 消印有効 |
令和6年11月末 |
第4回 | 令和6年10月、11月利用分 | 令和7年1月9日まで 消印有効 |
令和7年1月末 |
第5回 | 令和6年12月、令和7年1月利用分 | 令和7年3月10日まで 消印有効 |
令和7年3月末 |
第6回 | 令和7年2月、3月利用分 |
最終締切日 令和7年4月15日まで |
令和7年5月末 |
(注1)最終締切日までであれば、当該年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日)利用分は申請可能となりますが、原則は上記に定める提出期限までにご提出ください。最終締切日(令和7年4月15日)を過ぎた場合は、いかなる理由があっても受付することができません。なお、領収書の発行に時間がかかるなどの事情により、提出期限に間に合わない場合は、下記担当にご連絡ください。
(注2)入金予定日は審査の状況によって前後する場合がございます。
その他
3歳児から5歳児で子育てのための施設等利用費の支給対象にもなる方は、実際に認定事業者に支払った金額(1時間あたり150円(税込))が無償化の対象となります。施設等利用費の対象となる方は、別途施設等利用費を請求するよう、お願い致します。詳しくは、幼児教育・保育の無償化のページをご確認ください。
お問い合わせ先
江戸川区子ども家庭部子育て支援課計画係 電話:03-5662-0659
このページに関するお問い合わせ
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