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更新日:2024年4月1日

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令和6年度第2子以降のベビーシッター利用支援事業(事業者連携型/待機児童対策)の利用料補助

事業内容

江戸川区では、第2子以降の児童の保護者の方を対象に、ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型/待機児童対策)を利用する場合の利用料金(保育料に係る部分)を補助する事業を実施します。

令和6年度利用案内(PDF:106KB)別ウィンドウで開きます

対象者の要件

対象者

ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型/待機児童対策)を利用する満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの第2子以降の児童の保護者

対象児童

0歳から満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの第2子以降の児童
(注)(令和3年(2021年)4月2日以降に出生した児童)

対象期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの利用分

補助の上限額

月額33,000円

ご利用の流れ

ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型/待機児童対策)をご利用後に以下の手続きを行ってください

  1. ベビーシッター利用後、料金を直接事業者へ支払います。(注)ベビーシッター事業者から「領収書」及び「利用明細書等」の交付を受けてください。
  2. 【提出書類】を揃え、区に補助金を申請します。

補助金の申請方法

以下の必要書類を、江戸川区子育て支援課計画係へご郵送ください。

  • 郵送料金は利用者のご負担となります。
  • 郵送する際、封筒等に申請者の氏名住所をお忘れなくお書きください。

提出先

〒132-8501
東京都江戸川区中央1丁目4番1号
子ども家庭部子育て支援課計画係宛て

提出書類

  1. 第2子以降のベビーシッター利用支援事業補助金申請書兼支払金口座振替依頼書(PDF:177KB)別ウィンドウで開きます
  2. 領収書の原本(原本が提出できない場合は、領収書の写し)
  3. 利用明細書等(利用した児童名、利用日、利用時間、利用料の内訳がわかる書類)

(注)領収書の原本で内容(利用した児童名、利用日、利用時間、利用料の内訳がわかる書類)が確認できる場合は、省略可能です。

(注)1について、記入内容を訂正する場合、二本線を引いて訂正し、上から訂正印を押印してください。修正液・テープは使用できません。

補助金交付スケジュール

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの利用分

交付スケジュール

交付回 対象期間 提出期限 入金予定日
第1回 令和6年4月、5月利用分 令和6年7月10日まで
消印有効
令和6年7月末
第2回 令和6年6月、7月利用分 令和6年9月10日まで
消印有効

令和6年9月末

第3回 令和6年8月、9月利用分 令和6年11月10日まで
消印有効
令和6年11月末
第4回 令和6年10月、11月利用分 令和7年1月9日まで
消印有効
令和7年1月末
第5回 令和6年12月、令和7年1月利用分 令和7年3月10日まで
消印有効
令和7年3月末
第6回 令和7年2月、3月利用分

最終締切日

令和7年4月15日まで
消印有効

令和7年5月末

(注1)最終締切日までであれば、当該年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日)利用分は申請可能となりますが、原則は上記に定める提出期限までにご提出ください。最終締切日(令和7年4月15日)を過ぎた場合は、いかなる理由があっても受付することができません。なお、領収書の発行に時間がかかるなどの事情により、提出期限に間に合わない場合は、下記担当にご連絡ください。
(注2)入金予定日は審査の状況によって前後する場合がございます。

その他

3歳児から5歳児で子育てのための施設等利用費の支給対象にもなる方は、実際に認定事業者に支払った金額(1時間あたり150円(税込))が無償化の対象となります。施設等利用費の対象となる方は、別途施設等利用費を請求するよう、お願い致します。詳しくは、幼児教育・保育の無償化のページをご確認ください。

お問い合わせ先

江戸川区子ども家庭部子育て支援課計画係 電話:03-5662-0659

このページに関するお問い合わせ

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このページは子ども家庭部子育て支援課が担当しています。

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