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更新日:2023年11月16日

ページID:17559

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指定更新について

児童福祉法第21条の5の16第1項の規定により、指定障害児通所支援事業者の指定の有効期間は指定日から6年間とされ、6年ごとに指定更新の手続を行う必要があります。

区内に事業所を置く指定障害児通所支援事業者で、指定の有効期間満了が近づいている事業者には、区から指定更新の案内をお送りします。有効期間満了後も事業を継続する場合は、送られて来た案内に沿って指定更新の申請書をご提出ください。

なお、指定期間満了が近づいてきても指定更新の案内が届かない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

注意事項

  • 有効期間内に指定更新の手続を行わなかった場合、有効期間満了後は指定の効力は失われ、給付費の報酬を受け取ることができなくなります。
  • 指定の有効期間は、指定日から6年間です。
    (例)平成27年(2015年)4月1日指定の場合は、令和3年(2021年)3月31日まで。更新した場合、次の有効期間は令和9年(2027年)3月31日まで。
  • 児童福祉法第21条の5の15第3項各号に該当する場合は指定の更新を受けることはできません。
  • 休止中の事業者であっても、指定の基準を満たしていない場合は、指定の更新を受けることはできません。

提出書類

指定更新申請の提出書類は、下記のしおりの案内に沿って作成してください。

平成30年4月1日指定事業者向け指定更新のしおり(ワード:129KB)別ウィンドウで開きます

様式

下記の様式をダウンロードしてご使用ください。

指定障害児通所支援事業の指定更新申請書類(エクセル:333KB)別ウィンドウで開きます

問い合わせ

障害者福祉課事業者支援係
電話:03-5662-0712

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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