更新日:2025年1月9日
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指定更新について
児童福祉法第21条の5の16第1項の規定により、指定障害児通所支援事業者の指定の有効期間は指定日から6年間とされ、6年ごとに指定更新の手続を行う必要があります。
区内に事業所を置く指定障害児通所支援事業者で、指定の有効期間満了が近づいている事業者には、区から指定更新の案内をお送りします。有効期間満了後も事業を継続する場合は、送られて来た案内に沿って指定更新の申請書をご提出ください。
なお、指定期間満了が近づいてきても指定更新の案内が届かない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
注意事項
- 有効期間内に指定更新の手続を行わなかった場合、有効期間満了後は指定の効力は失われ、給付費の報酬を受け取ることができなくなります。
- 指定の有効期間は、指定日から6年間です。
(例)平成27年(2015年)4月1日指定の場合は、令和3年(2021年)3月31日まで。更新した場合、次の有効期間は令和9年(2027年)3月31日まで。 - 児童福祉法第21条の5の15第3項各号に該当する場合は指定の更新を受けることはできません。
- 休止中の事業者であっても、指定の基準を満たしていない場合は、指定の更新を受けることはできません。
提出書類
指定更新申請の提出書類は、下記のしおりの案内に沿って作成してください。
様式
下記の様式をダウンロードしてご使用ください。
指定障害児通所支援事業の指定更新申請書類(エクセル:322KB)
手続負担の軽減について
以下の事務連絡のとおり、簡素化項目7において、多機能型事業所では各サービスの指定更新時期を必要に応じてあわせることができますのでご確認ください。
(令和6年4月12日事務連絡)障害福祉分野における手続負担の軽減について(PDF:1,547KB)
問い合わせ
障害者福祉課事業者支援係
電話:03-5662-0712