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更新日:2024年4月22日

ページID:17560

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変更・廃止・休止・再開について

指定申請後の届出・申請について

指定を受けている内容に変更・廃止等がある場合は、内容に応じて届出・申請が必要になります。
届出・申請の手続については以下の案内に沿って行ってください。
また、いずれの届出・申請についても、なるべく早い段階で区へご相談いただきますようお願いします。

変更届について

区内に事業所を置く指定障害児通所支援事業者は、当該指定に係る事項に変更があったときは、区へ変更届を提出する必要があります。

以下のファイルを確認し、期限内に変更届の提出をお願いします。

様式

下記の様式をダウンロードしてご使用ください。

令和6年度報酬改定後の新様式

令和5年度までの旧様式

また、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&Aは、東京都障害者サービス情報をご確認ください。

電子での提出について

令和6年2月19日より変更届出書の提出を電子でも受付できるようになりました。

ただし、押印が必要な書類については、押印した書類での提出も必要になりますのでご注意ください。

廃止届・休止届について

指定障害児通所支援事業者が指定を受けた事業を休止又は廃止するときは、児童福祉法第21条の5の20第4項に基づき、休止又は廃止する日の1か月前までに区へ届け出なければなりません。

指定を受けた事業を廃止又は休止しようとするときは、利用者全員に対して面談等を実施して希望・意向等を聞き取り、その内容に応じた適切な対応を行う必要があります。

特に継続してサービスの利用を希望する利用者に対しては、事業者が責任を持って利用者の意向等に沿った移行先の事業所を探し出し、利用者に紹介し、その事業所に移行するために必要な支援を行う必要があります。

事業所の廃止又は休止をしようとする場合は、検討段階から区にご相談いただき、利用者に対して十分な対応を行った上で届出を提出してください。

必要書類

廃止又は休止の届出に必要な書類は、次のとおりです。

  • 廃止・休止届出書(第5号様式)
  • 利用者の希望・意向等を聞き取った面談記録等(利用者全員分)

様式

下記の様式をダウンロードしてご使用ください。

再開届について

指定障害児通所支援事業者は、休止していた指定障害児通所支援事業を再開したときは、再開の前月15日までに区へ届け出る必要があります。
ただし、事業再開に当たり必要な基準を満たしているか確認する必要があるため、事前に区へご相談をお願いします。

様式

下記の様式をダウンロードしてご使用ください。

届出及び問い合わせ先

障害者福祉課事業者支援係
電話:03-5662-0712

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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