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更新日:2024年11月15日

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業務管理体制

業務管理体制の整備について

事業者における法令遵守の義務の履行を確保するため、平成22年の法改正により、平成24年4月1日から、障害者(児)施設・事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
なお、届出は、障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があります。
指定障害児通所・入所支援事業者であって、そのすべての事業所等が江戸川区内に所在する事業者の方は、江戸川区へ届出をお願いします。

業務管理体制の内容と基準

事業者(法人)は、事業所等の数に応じて、次に掲げる体制を整備しなければなりません。

事業所数について

事業所等の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに1つの事業所等と数えます。

事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は、異なる事業所として数えます。例えば、同一の事業所が、児童発達支援と放課後等デイサービスとしての指定を受けている場合、指定を受けている事業所は2つとなります。

事業所等数に応じて整備する業務管理体制

事業所等数に応じた業務管理体制の違い
  事業所等数
20未満 20以上100未満 100以上
第2号 法令遵守責任者の氏名及び生年月日

第3号 業務が法令に適合することを確保するための規定の概要 不可
第4号 業務執行の状況の監査の方法の概要 不可 不可

業務管理体制の整備内容の届出について

事業所等数に応じたの届出事項の違い
届出事項 対象となる事業者

1.事業者の名称又は氏名

主たる事務所の所在地

代表者の氏名、生年月日、住所、職名

全ての事業者

2.「法令遵守責任者」の氏名、生年月日

3.上記に加え、「法令遵守規程」の概要 事業所等の数が20以上の事業者
4.上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要 事業者等の数が100以上の事業者

業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の提出先

区分による提出先の違い
区分 届出先
1 指定障害児通所又は入所支援事業者であって、事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 厚生労働省本省(社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室)別ウィンドウで開きます
2 指定障害児通所又は入所支援事業者であって、そのすべての事業所等が江戸川区に所在する事業者 江戸川区
3 上記以外の事業者

東京都(福祉局障害者施策推進部 施設サービス支援課児童福祉施設担当)別ウィンドウで開きます、八王子市、江戸川区以外の児童相談所設置区

(注)事業所等の展開に応じて提出先が違います。

(注)提出先は、事業所等の所在地によって決まるものであり、主たる事務所の所在地ではないのでご注意ください。

業務管理体制の届出様式

新規の届出書

15号様式(エクセル:26KB)別ウィンドウで開きます

変更の届出書

16号様式(エクセル:17KB)別ウィンドウで開きます

特定相談支援及び障害児相談支援事業者の業務管理体制の届出書は、様式が異なります。

江戸川区への提出方法

郵送か窓口持参でご提出ください。

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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