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更新日:2023年4月1日

ページID:7054

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自立支援医療(更生医療)制度

手術などにより、障害の程度を軽くしたり、取り除いたりすることが可能な場合などに、その医療費の一部が支給される制度です。

 1 対象者

下記の要件のすべてを満たしている方

  1. 身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の方
  2. 身体障害者手帳に記載されている障害部位の軽減・除去のために対象となる医療を受ける方
  3. 指定医療機関(障害者総合支援法第59条の指定医療機関)で対象となる医療を受ける方

 2 自己負担

原則、費用の1割が自己負担となります。

(注)世帯の所得区分等に応じ、月額負担上限額が決まります。所得区分について詳しくは「自立支援医療別ウィンドウで開きます」もご覧ください。

(注)入院時の食費(標準負担額相当)は原則、自己負担となります。

 3 対象となる医療

支給対象となる、医療の例は下記のとおりです。

予定されている医療が対象になるかは担当部署までお問い合わせくだささい。

(注)医療の種類によっては他の医療制度が優先となることがあります。

更生医療の対象となる医療の例

身体障害者手帳の障害名 制度の対象となる医療の例
視覚障害 緑内障手術、水晶体再建術
聴覚障害、音声・言語機能障害 鼓膜形成手術、人工内耳埋込術
そしゃく機能障害 顎・口蓋裂形成手術・口唇裂形成手術
肢体不自由 人工関節置換術
心臓機能障害 ペースメーカー移植術、弁置換術
じん臓機能障害

血液透析を行うためのシャント設置、人工透析療法、

じん臓移植術、じん臓移植後の抗免疫療法

小腸機能障害 中心静脈カテーテル留置に関連した合併症に対する医療
免疫機能障害 抗HIV療法(HIVに対する抗ウイルス療法)
肝臓機能障害 肝臓移植術、肝臓移植術後の抗免疫療法

 4 申請方法と流れ

1 相談

医療を受ける前に事前に申請が必要です。

受ける予定の医療が更生医療に該当するか確認の上、申請に必要な書類をお渡ししますので、担当にお問い合わせください。

2 申請

障害者福祉課窓口に「5申請に必要な持ち物」をご持参のうえ、申請をしてください。

郵送での申請も受付けております。

3 書類判定(医療の種別により必要な場合あり)

東京都心身障害者福祉センターで書類判定を行う場合があります。

4 決定

審査終了後、自立支援医療受給者証(更生医療)を交付します。

医療機関(薬局)に受給者証を持参し、制度を受けてください。

 5 申請に必要な持ち物

下記の書類のほか、予定している医療により、必要な書類が異なりますので、詳しくは担当にご連絡ください。

身体障害者手帳

マイナンバーカード

更生医療の申請にはマイナンバーを利用します。申請時に本人確認と番号確認を行います。

マイナンバーカードを取得していない場合、本人確認書類と番号確認書類の提出をお願いいたします。

本人確認書類

  • 1点確認ができる書類:障害者手帳、運転免許証、パスポートなど
  • 2点確認ができる書類:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証など

番号確認書類

通知カード、マイナンバーが記載されている住民票

詳しくは江戸川区でマイナンバーを利用する主な事務のページをご覧ください。

健康保険証

自立支援医療(更生医療)概略書等

医療の種別ごとにに書類が異なります。担当部署から事前にお渡ししますので、ご相談ください。

自立支援医療(更生医療)見積明細書

医療の種別ごとにに書類が異なります。担当部署から事前にお渡ししますので、ご相談ください。

 6 受給中の手続き

1年に1回更新手続きが必要です。担当部署から更新月の約2か月前に書類を送付いたします。

その他、下記の場合に手続きが必要です。

  1. 引っ越しをしたとき
  2. 加入している健康保険が変わったとき
  3. 通院先を変更するとき
  4. 入院するとき
  5. 医療の方針が変わるとき

(注)3、4、5は事前に手続きが必要です。

 7 関連の制度について

自立支援医療には更生医療のほか、下記の制度もあります。詳しくは各担当にお問い合わせください。

育成医療

対象者

18歳未満で次のいずれかに該当する方
1肢体不自由・視覚・聴覚・平衡機能・音声言語機能・そしゃく機能に障害のある方
2腎臓・心臓疾患等の内臓障害のため手術を必要とする方
3免疫機能に障害がある方

内容

将来生活していくために必要な能力を持たせるため必要な医療を指定医療機関で受ける制度です。
(注)保護者の収入により、費用の一部または全部を公費負担します。
詳しくは、自立支援医療(育成医療)をご覧ください。

精神通院医療

対象者

精神疾患を有し、通院している方
(年齢制限はありません)

内容

精神疾患のため通院している方に対し、通院医療費の給付を行います。
詳しくは、自立支援医療費制度(精神通院医療)をご覧ください。

 8 お問い合わせ先

福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874

「よくある問い合わせ」もご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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