更新日:2024年12月9日
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心身障害者医療費助成(マル障・都制度)
健康保険を使って、病院などで診療・調剤を受けたときの医療費の自己負担分の一部を助成します。
(注)所得制限、年齢制限等があります。
1 助成の対象となる障害の程度
- 身体障害者手帳1・2級、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫又は肝臓の機能障害)3級まで
- 愛の手帳1・2度
- 精神障害者保健福祉手帳1級
2 助成についての制限
(1)所得制限
- 本人所得(20歳未満の場合は国民健康保険の世帯主または社会保険の被保険者の所得)が所得制限額を超えているときは、申請できません。
該当年度の所得が所得制限額以内になった場合は、申請ができます。 - 所得制限額は、毎年9月から翌年の8月まで適用されます。所得制限額につきましては、東京都福祉保健局の「心身障害者医療費助成制度(マル障)」をご覧ください。
- 20歳未満の方で、世帯主や被保険者の所得が所得制限額を超えているため医療費助成の申請ができないときは、20歳になると本人の所得で判定します。本人所得が所得制限額以内の場合には、20歳になる月に申請することができます。
(2)施設入所の制限
児童福祉法の措置による施設入所の方は助成の対象外です。
助成を受けている方は消滅の届出が必要です。
(3)年齢制限
65歳以上で新規に身体障害者手帳または愛の手帳を取得された方は、助成の対象外です。(ただし、都外からの転入者で65歳未満で手帳の交付を受けていた方は、特例として認められる場合もあります。詳しくはお問い合わせください。)
(4)生活保護受給の場合
生活保護を受給している方は、助成の対象外です。助成を受けている方は消滅の届出が必要です。
3 マル障受給者証の申請手続き
申請には次の書類が必要です。
郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
(1)身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- 健康保険証
- 健康保険資格確認書
- マイナポータルの「資格確認書」画面
- 「資格情報のお知らせ」
(注)世帯主(被保険者)が本人でない場合は、世帯主(被保険者)の保険加入状況が確認できる書類もご用意ください。
(3)マイナンバー関係書類
- マイナンバーの確認ができる書類(マイナンバーカード【個人番号カード】・通知カード等)
- 来所した方の身元確認ができる書類
- 1点で確認可能なもの:個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳 在留カードなど
- 2点で確認可能なもの:年金手帳、介護保険証、公共料金領収書 など
- 代行者が来所される場合は、申請者から手続きを委任されたことがわかる書類
登記事項証明書(成年後見人)、委任状、戸籍謄本(法定代理人)など
所得判定について
マイナンバーによる情報連携開始により、課税証明書の提出は不要となりました。
ただし、情報連携の不具合や他のサービスの申請にあたり、提出をお願いする場合があります。
4 医療費助成の方法
医療機関に受診する際には「マル障受給者証」を提示してください。
以下のような場合で、「マル障受給者証」が使えなかった場合は一度自己負担が発生します。
- 「マル障受給者証」の認定日以降に自己負担がある場合
- 東京都と契約をしていない都外の医療機関を受診した場合
この場合、後日領収書をご用意のうえ、お手続きいただきますと、保険適用の医療費等は払い戻し(償還払い)ができます。
払い戻し(償還払い)の手続きには、必要な書類がありますので、お問い合わせください。
5 医療費助成額と自己負担額
入院時食事療養標準負担額、保険診療以外の費用は助成されません。
- 住民税非課税者
自己負担なし - 住民税課税者
自己負担1割(注記)
(注)高額医療費制度適用により、負担上限額を超えて自己負担した場合は、区を通じて後日、払い戻します。
負担上限
平成30年7月診療分まで
- 外来のみの場合 1ヶ月12,000円
- 入院がある場合 1ヶ月44,400円
平成30年8月診療分から令和元年7月診療分まで(高齢者の医療確保に関する法律の改正に伴い負担上限額が変わりました。)
- 外来のみの場合 1ヶ月14,000円(年間上限額144,000円)
- 入院がある場合 1ヶ月57,600円(多数回該当44,400円)(注記)
令和元年8月診療分から(高齢者の医療確保に関する法律の改正に伴い外来における負担上限額が変わりました。)
- 外来のみの場合 1ヶ月18,000円(年間上限額144,000円)
- 入院がある場合 1ヶ月57,600円(多数回該当44,400円)(注記)
(注)多数回該当とは、過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合に、4回目から上限が軽減され、44,400円を超える金額を月の高額医療費として支給します。
6 受給者証の有効期間と更新について
申請により助成対象者には、「マル障受給者証」を発行します。
有効期間
- 始期:申請のあった月の初日
- 終期:最初に到達する8月31日(注記)
(注)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳の有期または最初に到達する8月31日
既に「マル障受給者証」をお持ちの方には、毎年8月31日までに所得確認の上、新しい「マル障受給者証」またはお知らせをお送りします。
7 「マル障受給者証」の再交付が必要なとき
- 区内で住所が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- 「マル障受給者証」をなくしたとき
(注)手続きには、身体障害者手帳または愛の手帳、「マル障受給者証」、健康保険加入状況が確認できる書類が必要です。
8 保険が変わったとき
加入している健康保険が変わったときは届け出てください。(注記)
(注)手続きには、「マル障受給者証」と健康保険加入状況が確認できる書類が必要です。
障害者福祉課のほか、各事務所の保険年金係でもお手続きできます。
9 マル障受給者証を返還しなければならないとき
次の場合は、「マル障受給者証」をお返しください。
- 江戸川区から転出したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 保険の自己負担分が助成される施設に入所したとき
- 助成事由消滅通知書を受け取ったとき
- 住民税課税の方が、後期高齢者医療制度に加入したとき
- 受給されている方がお亡くなりになったとき
お問い合わせ
江戸川区役所南棟2階1番 福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874