更新日:2026年4月16日
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介護者激励手当
重度の要介護状態にある在宅の方を介護する介護者に手当を支給することにより、高齢者家庭の福祉の増進を図ることを目的としています。
対象者
以下のすべてを満たす方(申請者は介護を行っている方です)
1介護を行っている方(申請者)、2介護を受けている方に共通の要件
- 1年以上継続して江戸川区に住民登録があり居住している方
- 世帯全員が住民税非課税(注)
- 介護保険料を滞納していない
- 生活保護を受けていない
(注)住民税の課税について、8月~翌年7月を1年とします。対象期間が2年度にわたる場合は、いずれの年度も非課税世帯の要件を満たしている必要があります。
1介護を行っている方(申請者)の要件
- 以下の介護を受けている方と同居(事実上同居に近い形も含む)している親族等。
2介護を受けている方(被介護者)の要件
- 40歳以上
- 「要介護4または5」の認定を受け、1年間介護保険のサービスを利用していない(10日以内の短期入所サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売および住宅改修を除く)
- 対象期間に継続して90日以上の入院をしていない。
- 対象期間の末日に生存している。
- 重度心身障害者手当を受給していない。
- 対象期間に熟年者激励手当の受給資格がない。
手当の額
年間10万円
介護を受けている方1人につき10万円を、介護を行っている方に支給します。
状況確認
介護を受けている方の生活状況を確認させていただくため、区職員等がご自宅を訪問します。
申請に必要な書類
転入などにより、江戸川区で課税状況が確認できない方は
⇒課税証明書(原本)を提出してください。(コピ―不可)
介護を受けている方、介護を行っている方、各世帯員全員の課税証明書(原本)が必要です。
住民税非課税の審査
対象期間開始月:4月~6月⇒「前年度住民税」「該当年度住民税」を審査します。
7月~翌3月⇒「当該年度住民税」を審査します。
申請窓口、申請後の流れ
江戸川区役所(介護保険課相談係)、熟年相談室、健康サポートセンター
申請受付後、申請者に連絡させていただきます。訪問の日取りを決めて被介護者宅へ伺います。
その後、審査しますので、支給(口座振込)まで数か月ほどかかります。
対象期間について
対象期間は、申請を行う月の1年2か月前~1年前までの間で、申請者が希望する月を選んでいただきます。その月の初日から1年間となります。
なお、対象期間が過ぎでしまうと申請ができなくなりますので、期間内にお早めに申請してください。
【例】申請を令和8年4月15日に行う場合
1.開始月として選べるのは、令和7年2月から令和7年4月までのいずれかの月です。
仮に令和7年2月を選んだ場合、対象期間は令和7年2月1日から令和8年1月31日までの1年間となります。
2.期間開始を令和7年2月~4月のいずれかから、選択してそこから1年間を審査します。
3.この場合の住民税非課税の審査年度は、令和6年度と7年度です。

担当係
江戸川区福祉部介護保険課相談係
場所:江戸川区役所本庁舎(中央1丁目4番1号)




