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更新日:2025年9月16日

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【令和8年4月1日開始予定】介護者激励手当

重度の要介護状態にある在宅の方を介護する介護者に手当を支給することにより、高齢者家庭の福祉の増進を図ることを目的としています。

熟年者激励手当の新規受付終了について

熟年者激励手当の申請は令和8年3月31日をもって終了となります。以降の申請は受付ができません。熟年者激励手当について、申請を検討されている方はお早めに申請をしてください。

(注)現在、熟年者激励手当を受給中の方は引き続き支給されます。

令和8年3月31日までに熟年者激励手当の資格喪失をされた場合は、改めて申請が必要です。

資格喪失の要件は以下のとおりです。

  • 受給者が亡くなった。
  • 要介護4または5以外になった。
  • 特別養護老人ホーム、有料老人ホームなどの施設へ入所した。
  • 世帯員の中に住民税の課税者がいる。
  • 江戸川区外へ転出した。
  • 生活保護の受給者になった。
  • 重度心身障害者手当の受給者になった。

熟年者激励手当については、熟年者激励手当のページをご覧ください。

激励手当終了

対象者

以下のすべてを満たす方

介護を受けている方

  1. 1年以上継続して江戸川区に住民登録があり居住している40歳以上の方。
  2. 1年以上継続して介護保険の「要介護4または5」の認定を受け、介護保険のサービスを利用していない。(10日以内の短期入所サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売および住宅改修を除く)
  3. 本人と住民票の世帯を一にする世帯全員が住民税非課税世帯(注)
  4. 介護保険料の滞納がない。
  5. 対象期間に継続して90日以上の入院をしていない。
  6. 対象期間の末日に生存している。
  7. 重度心身障害者手当を受給していない。
  8. 生活保護を受給していない。

介護を行っている方

  1. 1年以上継続して江戸川区に住民登録があり居住している。
  2. 上記の介護されている方と同居(事実上同居に近い形も含む)して介護している親族等
  3. 本人と住民票の世帯を一にする世帯全員が住民税非課税世帯(注)
  4. 介護保険料の滞納がない。
  5. 生活保護を受給していない。

(注)住民税の課税について、8月~翌年7月を1年度とします。対象期間が2年度にわたる場合は、いずれの年度も非課税世帯の要件を満たしている必要があります。

手当の額

年間10万円

介護を受けている方1人につき10万円を、介護を行っている方に支給します。

申請に必要な書類等(準備中)

後日、更新します。

支給方法(準備中)

後日、更新します。

申請方法(準備中)

後日、更新します。

担当係

江戸川区福祉部介護保険課相談係
場所:江戸川区役所本庁舎(中央1丁目4番1号)

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部介護保険課が担当しています。

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