更新日:2025年3月17日
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貸付相談
生活一時資金貸付
江戸川区では病気やケガの治療、冠婚葬祭、入学入園等の理由により生活費が一時的に不足し、他から資金を借りることが困難な区民の方々に、必要な資金をお貸ししています。区民の生活の安定を図ることを目的としており、返済の見通しが立つ世帯が対象です。なお、この貸付金は借金の返済や滞納した税金等の納付には利用できません。
ご相談は予約制となりますので、来所前にお電話にてご予約ください。ご予約の際に資格要件等の確認をさせていただきます。また下記リンクの電子申請サービスからもご予約できます。
申請(面接)から貸付資金交付決定まで2~3週間かかります。審査によって貸付可否や貸付額を決定します。また、貸付金は口座振込になります。貸付決定から振り込まれるまで日数(10日前後)がかかるので、ご相談は余裕をもってお申し込みください。
借受人の資格要件
- 区内に引続き3か月以上居住(住民基本台帳に記録されてから)の世帯主であること。
- 外国人の方は、日本の永住者または特別永住者であること。
- 年齢が満18歳に達していること。
- 生活保護を受けていないこと。
- 勤務先に生活資金等の貸付制度がないこと。
- 貸付金の償還が確実であること(償還可能な収入があり、家計の負担とならないこと)。
- 住民税、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付状況が良好であり、滞納していないこと。
- 過去に生活一時資金貸付に関して償還免除などの決定を受けていないこと。または著しく滞ることなく償還していること(同居する者を含む)。
- 生活一時資金の連帯保証人になっている場合、その償還期間開始後3か月以上経過し、返済が順調であること。なお、相互保証は認められません。
- 貸付金の使い道が借金返済等でないこと。
- 確実な連帯保証人をたてられること。
- 江戸川区母子福祉生活一時資金を借りていないこと。
- 暴力団関係者でないこと。
- 債務整理中(自己破産手続中等)でないこと。
連帯保証人の資格要件
- 原則として区内在住で、世帯主または世帯の主たる収入を得ており、借受人とは別住所であること。
- 外国人の方は、日本の永住者または特別永住者であること。
- 年齢が満18歳に達していること。
- 生活保護を受けていないこと。
- 借受人に代わり弁済できるだけの資力があること。住民税が課税されており、滞納していないこと。
- 過去に生活一時資金貸付に関して償還免除などの決定を受けていないこと。
- この資金の借受人になっている場合、その償還期間開始後3か月以上経過し、返済が順調であること。なお、相互保証は認められません。
- この資金について連帯保証人になっていないこと(同一世帯1名まで)。
- 江戸川区母子福祉生活一時資金を借りていないこと。
- 暴力団関係者でないこと。
- 債務整理中(自己破産手続中等)でないこと。
貸付について
限度額
収入状況や見積書の内容などによって金額が決まります。
- 一般30万円以内(所得の平均月額を超えない額で、ご事情を伺い決定します)
- 特認50万円以内(入院費、入園入学、災害、結婚、葬祭、区内転居、住居の契約更新が理由で、見積書等で金額を確認し決定します。すでに支払ったものは対象となりません。)
貸付金交付方法
貸付金は口座振替でご指定の口座に振り込まれます。
貸付決定(契約)から振込まで10日ほどかかります。
返済方法
返済期間は貸付金交付の翌月から25か月以内です。原則として元金均等月賦返済で、毎月末日に指定口座から引き落としになります。なお、虚偽の申し込みや著しい滞納があった場合には元利金の全額を直ちに返済していただきます。
利子
年1.5%
支払いは元金返済後となります。
延滞金
償還期限を過ぎると残元金に対して年7.3%の延滞金が加算されます。
申し込み
相談は予約制となりますので、来所前に電話にて予約をお願いいたします。予約の際に相談概要の聞きとりをいたします。また、電子申請サービスからも予約できます。
- 地域振興課生活就労支援係電話:03-5662-0516
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