更新日:2025年7月24日
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貸付相談
生活一時資金貸付
江戸川区では病気やケガの治療、冠婚葬祭、入学入園等の理由により生活費が一時的に不足し、他から資金を借りることが困難な区民の方々に、必要な資金をお貸ししています。区民の生活の安定を図ることを目的としており、返済の見通しが立つ世帯が対象です。なお、この貸付金は借金の返済や滞納した税金等の納付には利用できません。
貸付までの流れ
面接(予約制)から貸付資金交付決定まで2~3週間かかります。審査によって貸付可否や貸付額を決定します。
貸付金は必要書類を提出した後、借受人名義のご指定口座に振り込まれます。
振り込まれるまで10日前後かかりますので、借受人の資格要件を満たしていることを確認の上、余裕をもって電話または電子申請サービスで面接日をご予約ください(下記「面接の予約」をご覧ください)。なお、ご予約の際にも資格要件等の確認をさせていただきます。
借受人の資格要件
- 区内に引続き3か月以上居住(住民基本台帳に記録されてから)の世帯主であること。
- 外国人の方は、日本の永住者または特別永住者であること。
- 年齢が満18歳に達していること。
- 生活保護を受けていないこと。
- 勤務先に生活資金等の貸付制度がないこと。
- 貸付金の償還(返済)が確実であること(償還可能な収入があり、家計の負担とならないこと)。
- 住民税、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付状況が良好であり、滞納していないこと。
- 過去に生活一時資金貸付に関して償還免除などの決定を受けていないこと。または著しく滞ることなく償還していること(同居する者を含む)。
- 生活一時資金の連帯保証人になっている場合、その償還期間開始後3か月以上経過し、返済が順調であること。
(注)相互保証は認められません。 - 貸付金の使い道が借金返済等でないこと。
- 確実な連帯保証人をたてられること。
- 江戸川区母子福祉生活一時資金を借りていないこと。
- 暴力団関係者でないこと。
- 債務整理(任意整理、自己破産等)の相談や手続き、返済中でないこと。
連帯保証人の資格要件
- 原則として区内在住で、世帯主または世帯の主たる収入を得ており、借受人とは別住所であること。
- 外国人の方は、日本の永住者または特別永住者であること。
- 年齢が満18歳に達していること。
- 生活保護を受けていないこと。
- 借受人に代わり弁済できるだけの資力があること。住民税が課税されており、滞納していないこと。
- 過去に生活一時資金貸付に関して償還免除などの決定を受けていないこと。
- この資金の借受人になっている場合、その償還期間開始後3か月以上経過し、返済が順調であること。
(注)相互保証は認められません。 - この資金について連帯保証人になっていないこと(同一世帯1名まで)。
- 江戸川区母子福祉生活一時資金を借りていないこと。
- 暴力団関係者でないこと。
- 債務整理(任意整理、自己破産等)の相談や手続き、返済中でないこと。
貸付について
限度額
収入状況や見積書の内容などによって金額が決まります。
- 一般30万円以内:ご事情を伺い、所得の平均月額を超えない額で決定します。
- 特認50万円以内:下記の要件にあてはまる場合です。
(1)医療費、入学入園、災害、冠婚葬祭、区内転居、住居の契約更新が理由であること。
(2)本人または同居の親族にあてはまること。
(3)いずれの理由でも支払い前であること(すでに支払ったものは特認の対象となりません)。
(4)必要金額等が確認できる書類(見積書等)を提出できること。
(5)区内転居にかかる見積書については、これを発行した仲介業者または家主に確認します。
貸付金交付方法
貸付金は口座振替でご指定の口座に振り込まれます。
申込書類提出(契約)から振込まで、10日ほどかかります。
返済方法
返済期間は貸付金交付の翌月から25か月以内です。原則として元金均等月賦返済で、毎月末日に指定口座から引き落としになります。
虚偽の申し込み、不正な手段により貸付を受けたとき、著しい滞納があった場合は元利金の全額を直ちに返済していただきます。なお、刑事告訴等の対応をとることがあります。
利子
年1.5%
支払いは元金返済後となります。
延滞金
償還期限を過ぎると残元金に対して年7.3%の延滞金が加算されます。
面接の予約
相談・審査のため面接を行います。予約制となりますので、電話または電子申請サービスでご予約ください。
- 電話での予約申込:下記の電話番号までお問合せください。
お電話にて資格要件等の確認、相談概要の聞き取りを行い、面接当日にご用意いただくものをご案内します。 - 電子申請サービス:下記のリンクより面接の予約申込をすることができます。
サイト内で資格要件等の確認をしていただき、下記のものをあらかじめご用意ください。(1)本人確認できるもの
(2)直近の収入がわかるもの(給与明細書等)
(3)特認での貸付を希望の場合は見積書等の必要金額がわかるもの
地域振興課生活就労支援係電話:03-5662-0516
連絡なく予約された日時に来庁されなかった場合、次の予約をお取りできないことがあります。
必ず変更、キャンセル等のご連絡をお願いします。
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