更新日:2025年4月1日
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法人化(認可地縁団体)とは
認可地縁団体制度とは
これまで町会・自治会等の地縁による団体は「権利なき社団法人」といわれ、団体名義での不動産登記などが出来ませんでした。このため、町会・自治会が所有している不動産等の資産は、会長等の個人名義で登記をしていました。しかし、名義人の死亡等によるトラブル(相続等)に対処するため、地方自治法の一部が改正(平成3年4月2日)され、一定の手続きのもとに市区町村が町会・自治会を認可することにより、町会・自治会名義で資産を登記できるようになりました。
このように従来は不動産に関する権利を保有していることが要件でしたが、令和3年度の地方自治法の一部改正により、不動産等の保有の有無に関わらず「地域的な共同活動を円滑に行うこと。」が目的であれば認可を受けられるようになりました。(令和3年11月26日施行)
なお、性別や年齢などの条件が必要な団体(青年団や婦人会)や活動目的が限定的に特定されている団体(スポーツ団体や芸術団体)は、地縁による団体に該当しません。
認可の要件
- (1)その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
「現にその活動を行っていると認められる」ためには、少なくとも前年度において活動実績があることが必要です。 - (2)その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
「客観的に明らか」とは、町又は字及び地番あるいは住居表示による区域のほか、河川や道路等で区域が画されているなど、容易に区域・範囲が分かる状態にあるという意味です。 - (3)その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
構成員になることができる資格は、年齢・性別・国籍等に関係なく、その区域に住所を有するすべての個人ということになります。また、入会の申し込みがあった場合、正当な理由なくこれを拒むことはできません。
なお、「相当数の者が現に構成員」とは、一般的にはその区域の住民の過半数を判断基準としています。 - (4)規約を定めていること
【規約に定めなければならない事項】
(ア)目的(イ)名称(ウ)区域(エ)主たる事務所の所在地(オ)構成員の資格に関する事項
(カ)代表者に関する事項(キ)会議に関する事項(ク)資産に関する事項
【規約に定めるのが望ましい事項】
(ケ)規約の変更に関する事項(コ)解散に関する事項(サ)残余財産の処分に関する事項
また、地方自治法の一部改正により、規約に「電磁的方法による表決」を可能とする旨を定めれば、総会に出席しない構成員が書面による表決に代えて電磁的な方法により表決をすることができるようになりました。(令和3年9月1日施行)
なお、電磁的方法には、電子メールやウェブサイト、アプリケーションを利用した表決、情報をディスク等に記録して交付する方法などがあります。
申請手続きの流れ
事前準備、申請についての相談
町会・自治会のみなさんで話し合い、制度や法人化する趣旨について理解していただいたうえで申請することについての合意を得ます。不動産等を保有している場合は、団体名義にする不動産等の所有者の把握や名義変更の同意の取得などを行います。
また、正確な区域の確定や規約案の作成を行いますので、必ず事前に地域振興課コミュニティ係やお近くの事務所の地域サービス係にご相談ください。
総会の開催
各団体の現在の規約に基づき招集された総会において認可を申請する意思決定をします。総会が成立するよう、必要であれば委任状をもらうようにしましょう。役員会や評議会等での議決は認められません。
議案の内容については以下のとおりです。
- 代表者の決定
- 認可申請の決議
- 規約の決定
- 構成員の確定
- 保有する資産がある場合は保有資産の確定 など
認可申請書類の作成
- (1)認可申請書
申請書を提出する年月日が申請年月日になります。 - (2)規約
認可の要件にあるように規約に定めなければならない事項を定める必要があります。 - (3)認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
認可を申請する旨を決定した総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名または記名押印があるものが必要です。 - (4)構成員の名簿
構成員全員の氏名、住所を記載したもので、会員であれば未成年の氏名なども記載する必要があります。 - (5)良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
前年度の事業活動報告書などが必要です。 - (6)申請者が代表者であることを証する書類(下記2点の書類が必要です。)
(ア)申請者を代表者に選出する旨を決定した総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名または記名押印があるもの。
(イ)申請者が代表者になることを承諾した旨の承諾書の写しで申請者本人の署名または記名押印のあるもの。
認可と告示
提出のあった書類を地域振興課で審査し、認可の要件に該当していれば区長による認可と告示を行います。
この認可をもって申請団体は法人格を有することとなります。また、団体代表者あてに認可された旨の通知を行います。
認可告示後の手続き
認可地縁団体の告示事項に係る証明書の発行
認可された法人であることを証明する証明書(地縁団体台帳の写し)の交付を受けることができます。不動産の登記や銀行口座の開設などで必要になる場合があります。
証明書の発行には申請書が必要なため地域振興課コミュニティ係またはお近くの事務所の地域サービス係までご連絡ください。
認可地縁団体としての印鑑登録および印鑑登録証明書の発行
認可を受けた団体の代表者は、江戸川区認可地縁団体印鑑登録証明事務規則の規定に基づき、必要に応じて団体の印鑑登録を行うことができます。手続きにあたっては地域振興課コミュニティ係へご相談ください。
また、印鑑登録完了後から代表者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の発行が可能になります。申請には印鑑登録証明書交付申請書に登録された印鑑の押印が必要になります。
証明書の発行には申請書が必要なため地域振興課コミュニティ係またはお近くの事務所の地域サービス係までご連絡ください。
不動産等の登記
認可されたことで団体名義で資産の登記、登録ができるようになります。
不動産登記手続きについては、司法書士や法務局と協議してください。
各種税金について
収益事業を行っていない場合は減免できる可能性があります。
詳細については、町会・自治会Q&Aの「町会・自治会に関する各種税金について」をご覧ください。
認可地縁団体の義務
告示事項の変更(地方自治法第260条の2第11項)
告示された事項に変更があった場合、区長への届出が必要になります。
申請書や必要書類については、地域振興課コミュニティ係またはお近くの事務所の地域サービス係までご連絡ください。
規約の変更(地方自治法第260条の3第2項)
規約を変更する場合、区長の認可が必要となります。区長の認可を受けない限り効力は生じません。
申請書や必要書類については、地域振興課コミュニティ係またはお近くの事務所の地域サービス係までご連絡ください。
財産目録の作成と備え置き(地方自治法第260条の4第1項)
認可を受けるとき及び毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれを主たる事務所に据え置く必要があります。
構成員名簿の備え置き(地方自治法第260条の4第2項)
構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加える必要があります。
ただし、区役所への報告、提出は必要ありません。
総会開催の義務(地方自治法第260条の13)
認可地縁団体の代表者は少なくとも毎年1回、構成員の通常総会を開く必要があります。
なお、この総会は省略することができません。昨今の新型コロナウィルス感染拡大防止により、多くの会員が集まって総会を開催することが困難な場合、書面表決や代理人表決を活用していただく方法をご検討ください(同法第260条の18第2項)。また、書面又は代理人によって表決をする構成員が相当数見込まれる状況であれば、実際に集まらずとも、出席者が一堂に会するのと同等に相互に議論できる環境であれば、Web会議、テレビ会議、電話会議などにより総会を開催することも可能です。ただし、直接集まって意見を述べたい会員がいる場合、総会の場所を確保し、その機会を設けることは必要となります。
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