更新日:2025年4月1日
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建築基準法による建築物の中間検査制度及び手続きのご案内
目次
建築基準法による建築物の中間検査制度及び手続きについてまとめています。
1.中間検査制度とは
阪神・淡路大震災では、施工の不備が原因と考えられる被害が多く見られました。そこで、地震に対する安全性の確保等を目的とし、工事中に検査を実施する制度(中間検査)ができました。この検査は、工事が特定の工程に達した段階で受けるもので、一定の規模の建築工事にあっては中間検査を受けなければなりません。この特定工程は、東京都が告示(平成19年東京都告示第765号)によって指定しています。
2.中間検査の対象
地階を除く階数が3以上のすべての建築物
ただし、共同住宅については地階を含む階数が3以上のもの
3.中間検査を受ける工程(特定工程)および後続工程
下表のいずれかの特定工程の工事を終了したときは、中間検査を受けることになります。
検査を受けて、中間検査の合格証の交付を受けるまでは、後続工程の工事に着手することができません。
構造種別 |
特定工程 |
後続工程 |
---|---|---|
鉄骨造 |
1階の鉄骨の建て方工事 |
2階の床版の取付工事又は型枠工事その他これらに類する工事 |
鉄骨鉄筋 |
1階の鉄骨の建て方工事 |
柱又は梁の配筋工事 |
鉄筋 |
2階の梁及び床の配筋工事 |
2階の床及び梁のコンクリート打込工事その他これらに類するもので覆う工事 |
プレキャスト |
2階の梁及び床版の取付工事 |
2階の柱及び壁の取付工事 |
木造 |
屋根工事 |
壁の外装工事又は内装工事 |
その他の構造 |
2階床工事 |
2階の柱及び壁の取付工事 |
- 2種類以上の構造を併用する建築物については、いずれか早い工程が中間検査の対象となります。
- 階数が3以上で共同住宅を含む建築物については、2階の床および梁の配筋工事のすべてが中間検査の対象となります(2階の床および梁の配筋工事の工程がない場合は、上表によります)。
- 延べ面積1万平方メートルを超えるものは、基礎配筋工事完了時も対象となります。
4.中間検査の時期
中間検査の申請は、特定工程の完了後、4日以内と定められています。
検査は申請受理後4日以内に実施するため、申請前に担当と検査実施日の日程調整が必要です。
日程調整の際は下記問い合わせ先にご連絡ください。
5.中間検査の申請に必要な書類
江戸川区建築主事から確認済証の交付を受けた物件における、建築物の中間検査に必要な書類及び添付書類についてまとめています。
指定確認検査機関から確認済証の交付を受けた物件については、当該機関にご相談ください。
必要書類 | 対象建築物 | 注意事項 | 必要部数 | |
---|---|---|---|---|
1 |
中間検査申請書 |
すべて | 1.様式は法定書式です。 2.記入方法の注意事項を確認の上、作成してください。 3.様式第三面8欄のハ、検査対象となる部分の床面積の合計に相当する面積について事前確認を行っていますので、構造担当と事前相談をお願いいたします。 4.様式第四面工事監理の状況の記入には留意してください。 |
1部 |
2 | 委任状 | すべて | 代理者による申請の場合、添付してください。押印を省略する場合は申請者の連絡先(電話番号)が必要です。 | 1部 |
3 | 軽微な変更説明書 | 軽微な変更がある場合 | 原則として申請の前に、建築指導課指導係の担当者と変更内容について事前協議を行う必要があります。 手続きについては「確認を受けた建築物の計画の軽微な変更説明書の様式ダウンロード及び手続きの案内(建築確認に係る意匠審査)」をご確認ください。 |
2部 |
4 | 施工結果報告書 | 階数3以上(地階を除く)の建築物 |
様式については「建築工事施工計画報告書・結果報告書等の提出書類について」の2をご覧ください。 |
2部。 ただし、添付図書(工事写真や試験結果)は副本のみ添付(正本に添付は不要)。 |
5 | その他必要書類 | 検査で必要があると判断した図書 |
6.手数料
申請は午前中にお願いします。
手数料については以下のページで確認できます。
7.中間検査合格証等郵送受取サービス
中間検査合格証等を郵送にて受け取ることができます。(送料は申請者の負担となります。)
サービスについては、以下のページをご覧下さい。
8.問い合わせ先
来庁の際は事前に下記へご連絡をお願いします。
都市開発部建築指導課指導係(構造担当)
区役所第三庁舎1階
電話:03-5662-1105(ダイヤルイン)
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