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更新日:2024年1月23日

ページID:26110

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確認を受けた建築物の計画の軽微な変更説明書の手続きの案内(建築確認に係る意匠審査)

江戸川区建築主事から確認済証の交付を受けた物件の意匠に係る軽微な変更説明書手続きについてまとめています。

計画の変更が「軽微な変更」に該当するかは建築基準法施行規則第3条の2を確認の上、建築指導課指導係の担当者と事前協議を必ず行ってから提出してください。
なお、「軽微な変更」に該当しない場合は、「計画変更の確認申請」が必要となりますのでご注意ください。

指定確認検査機関から確認済証の交付を受けた物件については、当該機関にご相談ください。

1.軽微な変更説明書に必要な書類

下記の書類を正本1部・副本1部の合計2部ご提出ください。

軽微な変更説明書の必要書類
  必要書類 注意事項
1

軽微な変更説明書(エクセル:57KB)別ウィンドウで開きます

軽微な変更説明書(PDF:180KB)別ウィンドウで開きます

様式が正本と副本で分かれているためご注意ください。

2 変更前、変更後の図書 変更点を赤枠等で表記するようお願いします。
3 その他軽微な変更に該当することが確認できる図書  

2.提出時期

建築指導課指導係の担当者と事前協議を行って提出時期を確認してください。
(原則として完了検査申請書の提出前又は完了検査申請書と同時に提出。完了検査申請書の提出後は軽微な変更説明書の受付ができないためご注意ください。)

3.届出の窓口及び問い合わせ先

部署:江戸川区都市開発部建築指導課指導係

場所:江戸川区役所第三庁舎1階

受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から17時00分

電話番号:03-5662-1105

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部建築指導課が担当しています。

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