更新日:2024年1月23日
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用途変更に関する工事完了届
建築物の用途変更(変更後の用途が建築基準法第6条1項1号の特殊建築物とする場合のみ)に関する工事が完了した時は、完了した日から4日以内に工事完了届を建築主事に届け出なければなりません(法第87条、規則第4条の2)。
なお、指定確認検査機関で用途変更の確認を受けていても、工事完了届の提出先は、江戸川区の建築主事宛てとなります。
1.用途変更に関する工事完了届に必要な書類
下記の書類を正本1部・副本1部の合計2部ご提出ください。
必要書類 | 注意事項 | |
---|---|---|
1 |
工事完了届 |
様式は法定書式です。 |
2 | 委任状 |
(1)委任者本人の意思に基づいて作成された押印または自署がない委任状は有効です。この場合、委任者の意思確認をさせていただくことがありますので、必ず委任者の連絡先を記載してください。 (2)トラブル防止のため、委任者・受任者間で押印の要否を判断してください(計画通知の場合は押印必要)。 |
届出の手数料はかかりません。
2.提出時期
工事完了の日から4日以内です。
3.お問い合わせ先・届出先
部署:江戸川区都市開発部建築指導課調査係
場所(届出窓口):江戸川区役所第三庁舎1階1番窓口
受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から17時00分
電話番号:03-5662-1104(調査係)、03-5662-1104(指導係)
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