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更新日:2024年3月4日

ページID:1033

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建築確認申請の手続きのご案内

お知らせ

令和3年1月1日付にて、「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」が施行され、押印が不要となりました。

今般の国の動向を踏まえ、本区における確認申請等各種手続きに係る「委任状」及び「訂正印」等については、各申請様式のダウンロード(建築基準法関係)からダウンロードできますのでご確認ください。

1.建築確認申請とは

建築主は、建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、確認の申請書を提出して指定確認検査機関もしくは江戸川区建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。

2.建築確認申請の添付図書

江戸川区建築主事に申請する場合の必要な書類についてまとめています。
指定確認検査機関に申請する場合は当該機関にご相談ください。

必要書類

  必要な書類 注意事項 必要部数
1 申請手数料 手数料の金額は「手数料」のページをご覧ください。  
2 確認申請書 建築基準法施行規則による様式です。 2部(正・副)
3 各種図書(案内図、配置図、平面図、立面図、その他必要な図面)) 建築基準法施行規則第1条の3及び江戸川区建築基準法施行細則第10条と別表により必要となる図面及び書類等を作成してください。 2部(正・副)
4 委任状 代理者による申請の場合、添付してください。押印を省略する場合は申請者の連絡先(電話番号)が必要です。 2部(正・副)
5 建築計画概要書 建築基準法施行細則による様式です。 1部(正本)
6 建築工事届

建築基準法施行細則による様式です。
(当該建築物又は当該工事にかかる部分の床面積の合計が10平米以内である場合においては、提出は不要です。また用途変更も不要です。)

1部(正本)

場合によって必要な書類

  必要となる場合 必要な書類 注意事項 必要部数
1 計画変更の場合 計画変更申請手数料算定表(ワード:23KB)別ウィンドウで開きます

任意様式です。
算定方法や面積算定は事前に担当者と協議をお願いします。

2部(正・副)
2 最低敷地面積70平米の制限の区域に建築する場合 建築基準法第53条の2第3項に係る報告書 申請敷地の敷地面積が70平米以上の場合は添付不要です。
「各申請様式のダウンロード(建築基準法関係)」のページからダウンロードしてください。
2部(正・副)
3 建築設備や法第37条の指定建築材料を用いる場合 建築物に設ける建築設備等の設計方針(ワード:52KB)別ウィンドウで開きます 建築設備(24時間換気、上水、下水、電気設備等)や法第37条による指定建築材料(基礎にコンクリートを使用する場合等)を用いる場合に添付が必要です。 2部(正・副)
4 建築基準法による許可や認定を受けている場合 許可通知書・認定通知書の写し   2部(正・副)
5 建築基準関係規定による許可や認定を受けている場合 許可通知書・認定通知書の写し

次の法令による許可や認定を受けている場合が多いです。
例:東京都建築安全条例、東京都駐車場条例、都市計画法第29条、第53条及び第65条、東京都バリアフリー条例

2部(正・副)
6 工場の用途に供する建築物の場合 工場調書(ワード:24KB)別ウィンドウで開きます 江戸川区建築基準法施行細則による様式です。 2部(正・副)
7 地区計画の区域内 地区計画の区域内における行為の届出書の写し   2部(正・副)
8 中高層条例の対象建築物の場合 中高層条例届出済みの押印(確認申請書第1面の裏)

確認申請当日に、都市計画課調整係の窓口で押印依頼をしてください。なお、正本の確認申請書第1面の裏に押印してもらってください。

1部(正本)
9 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物の場合(工場の用途に供する建築物を除く) 危険物調書(ワード:43KB)別ウィンドウで開きます 任意様式です。 2部(正・副)
10 構造計算を要する場合(構造設計一級建築士が設計又は法適合確認する必要のある建築物は除く) 構造計算によって安全性を確かめた旨の証明書 建築士法による様式です。 2部(正・副)
11 構造計算適合性が必要な場合 構造計算適合性判定通知書の写し及び適合性判定申請図書一式 確認申請後の添付で差支えありません。なお、適合性判定申請図書一式は確認済証の交付時に返却します 判定通知書の写しは2部(正・副)
12 確認申請後に、構造計算適合性の判定申請を行った場合

構造計算適合性判定の申請をした旨の届

「構造計算適合性判定の申請をした旨の届の手続きのご案内」からダウンロードしてください
確認申請後に、構造計算適合性の判定申請を行った場合に必要な書類なため後日提出で差支えありません。
確認申請前に構造計算適合性の判定申請済みであれば添付不要です。

2部(正・副)
13 敷地内に既存建築物がある場合 既存不適格調書・現況の調査書


「各申請様式のダウンロード(建築基準法関係)」のページからダウンロードしてください。
確認申請の前に、既存不適格調書・現況の調査書のご提出の手続きが必要なため窓口へご相談ください。
(手続きが終了しましたら、既存不適格調書・現況の調査書の写しを確認申請書に添付してください。)

2部(正・副)
14 前面道路が2項道路の場合 2項道路中心線に関する協議結果の写し 区道(区有通路)・私道で協議する内容が異なります。事前に細街路係と協議して下さい。 2部(正・副)
15 東京都建築安全条例に関して、警察と協議した場合 議事録 ご担当者様の名前は明示してください。
押印等は不要です。
2部(正・副)
16 東京都建築物バリアフリー条例の対象の場合(整備が義務付けられる建築物) 建築物移動等円滑化基準チェックシート 「建築物のバリアフリーの取組について(東京都都市整備局)」別ウィンドウで開きますのページからダウンロードしてください 2部(正・副)
17 その他必要な書類

審査で必要があると判断した図書

  2部(正・副)

3.お問い合わせ先

部署:江戸川区都市開発部建築指導課指導係
場所:江戸川区役所第三庁舎1階4番窓口
受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から17時00分
電話番号:03-5662-1105

4.窓口について

相談・申請の受付

相談・申請は午前中にお願いします。

なお、指定確認検査機関に申請予定の物件の疑義については、指定確認検査機関から江戸川区に直接ご連絡していただきますようよろしくお願いいたします。

建築士、建設業、不動産業の皆さんの相談、各種申請(確認、検査、公庫等)の受付は午前中とし、訂正、現場検査は予約制とさせていただいています。

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部建築指導課が担当しています。

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