更新日:2024年10月28日
ページID:58176
ここから本文です。
令和7年4月施行の改正建築基準法・改正建築物省エネ法に関するお知らせ
令和7年4月1日より省エネ基準の適合義務化に併せて木造戸建て住宅を建築する場合の建築確認手続きが変わります。
改正後の法律は令和7年4月1日以後に工事に着手する建築物に対して適用されます。改正直前は、駆け込みの申請で大変混雑することが予想されるため、改正前の基準で設計し、改正前に工事着手する予定の場合は、十分な余裕をもって確認申請手続きをお願いします。また、江戸川区内での確認申請の際には一部地域を除き土木合議が必要です。土木合議は申請から回答までに2週間程度かかるので、確認申請手続きを円滑に進めるためにも確認申請前に済ませてください。なお、改正前に確認済証を交付することを約束することは出来ませんので、ご了承ください。
1.令和7年4月1日から建築物に関するルールが変わります
令和4年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」により、原則として、住宅を含む全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられました。また、建築確認・検査対象の見直しや建築確認審査省略制度(いわゆる「4号特例」)の縮小措置がされ建築主・設計者が行う建築確認の審査手続きなども変更されます。
改正法の詳細は次の国交省のページをご確認ください。
4号特例とは
現行の建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(2階建て以下かつ延べ面積500平方メートル以下かつ高さ13メートルもしくは軒高9メートル以下の木造、又は、平家建てかつ延べ面積200平方メートル以下の非木造)に対する緩和措置で、建築士が設計を行う場合には、建築確認の際に構造関係規定などの審査・検査を省略することができます。
(1)全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け
原則、全ての建築物(住宅・非住宅)について省エネ基準適合が義務付けられ、省エネ基準に適合しない建築計画には建築確認済証が交付されません。
施行日以前に確認済証を受けた建築物でも、工事着手が施行日以後の場合は改正法が適用されます。
(現行、床面積300平方メートル以上の非住宅には省エネ基準適合義務が課され、省エネ基準適合性判定が行われています。)
(注)エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない規模として政令で定める規模(10平方メートル)以下のものおよび、現行制度で適用除外とされている建築物(居室を有しないこと又は高い開放性を有する等)は適合義務の対象から除かれます。
(2)建築確認・検査の対象規模などの変更
建築基準法第6条における建築物の法区分が「第1項第1号~4号」から「第1号、第2号(新)、第3号(新)」に改正されます。
また、4号特例が見直され、構造審査・検査の省略対象は、木造・非木造に関わらず「平屋かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物(新3号建築物)」のみとなります。
(注)出典:国土交通省リーフレット(2025年4月からルールを改正します!)
4号建築物と扱われていた規模の建築物で、改正により新2号建築物に該当する場合
完了検査に合格しない場合、使用することが出来ません
- 法第7条の6の規定により、新2号建築物に該当するものは、完了検査に合格しないと使用することが出来ません。(仮使用の手続きを行った場合を除く)
大規模な修繕・模様替えも建築確認が必要です
- 新2号建築物は、新築・増築・改築・移転だけでなく、大規模な修繕・模様替えも建築確認の対象となります。
審査特例が適用されません
- 建築士の設計である建築物は、構造関係規定の審査が省略されていましたが、新2号建築物に該当するものはそれが廃止され、すべての項目の審査が行われることになります。また、省エネ性能の審査も加わります。
- 完了検査においても、構造などの検査は省略されていましたが、新2号建築物に該当するものはそれが廃止され、構造関係や省エネ関係の現地確認、写真や書類の審査が必要となります。(具体的な必要図書や記載事項については2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアル(国土交通省資料)
をご参照ください。)
建築確認の法定審査期間が「7日以内」から「35日以内」に変わります
- 7日以内であった法定審査期間が、新2号建築物になるものは35日以内に変わります。(補正期間を除く)
(3)木造建築物の壁量計算等の見直し
壁量基準、柱の小径の基準が改正され、建築物の荷重の実態に応じた計算が必要となり、「新2号建築物」の確認・検査においては、壁量基準等への適合審査・検査が行われます。
対象建築物
2階建て以下、高さ16メートル以下、延べ面積300平方メートル以下のすべての木造建築物が対象です。
現行の壁量基準・柱の小径の基準では、「軽い屋根」「重い屋根」の区分に応じて必要壁量・柱の小径を算定していましたが、木造建築物の仕様の実況に応じて必要壁量・柱の小径を算定するよう見直されます。
なお、令和7年4月1日から1年間は現行の壁量基準等を適用可能とする経過措置が設けられています。
2.改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日における規定の適用に関する取扱い
改正法の適用は施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手(基礎部分などを掘削する根切工事や山留工事、基礎の杭打ち工事、建築物の基礎部分の地盤改良工事)するものについて適用されます。詳しくは、下記資料を参照ください。
施行日以前に確認済証を受けた建築物でも、工事着手が施行日以後の場合は改正法が適用されます。
- 改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項等について(令和6年5月30日付国住指第99号、国住参建第791号)
- 改正建築基準法・改正建築物省エネ法施施行日前後における規定の適用に関する留意事項
3.確認申請時の注意事項
確認申請から確認済証の交付まで一定の審査期間が必要となりますので、施行日前に着工する予定の場合は、時間的余裕をもって建築確認申請を行ってください。
また、江戸川区内での確認申請の際には一部地域を除き、土木合議が必要です。
土木合議は申請から回答までに2週間程度かかるので、確認申請手続きを円滑に進めるためにも確認申請前に済ませてください。(確認申請前に土木合議が行われていない場合、指定確認検査機関より照会があった時点で土木合議を行うため、照会の回答に時間がかかります。)
4.お問合わせ先
部署:江戸川区都市開発部建築指導課指導係
場所:江戸川区役所第三庁舎1階4番窓口
受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から17時00分
電話番号:03-5662-1105
このページに関するお問い合わせ
トップページ > まちづくり・環境 > 建築に関すること > 建築確認・検査・施工計画 > 確認申請 > 令和7年4月施行の改正建築基準法・改正建築物省エネ法に関するお知らせ