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更新日:2025年5月13日

ページID:62517

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定期報告

建築基準法第12条においては、建築物、建築設備(給排水設備、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置)、昇降機等、防火設備について、経年劣化などの状況を定期的に点検する制度が設けられています。

一定の条件を満たす建築物等の所有者・管理者の義務として、専門技術を有する資格者に建築物等の調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁(江戸川区)に報告することを定めています。

  1. 特定建築物等の定期報告
  2. 定期報告整理番号取得

 

 

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