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更新日:2026年3月27日

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特定建築物等の定期報告

エレベーターの事故、外壁の落下…、思わぬことが大事故につながり、社会的責任を問われる可能性もあります。日常の保守点検をきちんと行うことはとても重要です。

建築基準法第12条第1項、第3項では、特定行政庁が指定する特定建築物等の所有者等に、定期的に資格者によりその建築物を調査(検査)し、その結果を特定行政庁に報告することを義務付けています。

定期調査・検査制度について(外部リンク、Web)別ウィンドウで開きます

特定建築物の定期調査

  • 対象:不特定多数の人が利用する特定建築物(注釈
  • 調査項目:敷地及び地盤、建築物の外部、屋上及び屋根、建築物の内部、避難施設等、その他
  • 報告周期:用途・規模によって毎年又は3年ごと

注釈定期報告が必要な特定建築物等及び報告時期一覧別ウィンドウで開きます

建築設備の定期検査

  • 対象:上記の特定建築物に設けられるもの
  • 調査項目:換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給排水設備
  • 報告周期:毎年

昇降機等の定期検査

  • 対象:すべての建築物のエレベーター(ホームエレベーターを除く)、エスカレーター、小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)、段差解消機、遊戯施設等
  • 報告周期:昇降機は毎年、遊戯施設等は半年ごと

防火設備の定期検査

  • 対象:上記の特定建築物に設けられるもの等
  • 検査項目:随時閉鎖式の防火設備等
  • 報告周期:毎年

定期報告の流れ

  • (1)報告者が資格者に調査(検査)を依頼
    報告者:特定建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)
    資格者:1級・2級建築士、国土交通大臣が定める資格を有する者
  • (2)報告書を受付機関に提出
  • (3)受付機関が特定行政庁に報告
  • (4)報告者に報告済証を交付

報告書受付機関

特定建築物・防火設備

公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター

公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターホームページ別ウィンドウで開きます

建築設備

一般財団法人日本建築設備・昇降機センター

一般財団法人日本建築設備・昇降機センターホームページ別ウィンドウで開きます

昇降機等

一般社団法人東京都昇降機安全協議会

一般社団法人東京都昇降機安全協議会ホームページ別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部建築指導課が担当しています。

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