更新日:2024年1月23日
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建築物等に係る事故の報告制度及び手続きの案内
江戸川区内の建築物等に起因した事故が発生した場合は、建築物の管理者等(工事中の事故の場合は施工者)は、江戸川区建築基準法施行細則第19条により直ちに、事故情報の速報の報告が必要です。
その後、建築物の管理者等(工事中の事故の場合は建築主等)は、事故の詳細について報告してください。
1.工事中の事故の場合(一定規模以上の建築物の工事・工作物の工事)
(1)対象建築物
木造の建築物で高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの、又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するものをいいます。
(2)報告を要する事故
建築、修繕、模様替又は除却のための工事によって、下記の事由が発生したとき
- 敷地内における死者が生じた事故
- 敷地外における人が危害を受けた事故
(3)届け出をする方
- 事故報告書(速報):工事施工者
- 事故報告書(詳細):建築主、設計者、工事監理者、工事施工者の4者連名
2.既存建築物等の事故の場合(特殊建築物等・工作物)
(1)対象建築物
建築基準法第6条第1項第1号又は建築基準法施行令第16条に掲げる建築物
(2)報告を要する事故
当該建築物(建築設備を含む)又は工作物に起因する、下記の事由が発生したとき
- 敷地内外における死者が生じた事故
- 敷地内外における重傷者(30日以上の治療期間を要する負傷者)が生じた事故
(3)届け出をする方
- 事故報告書(速報):所有者、管理者又は占有者
- 事故報告書(詳細):所有者、管理者又は占有者
3.届出に必要な書類
事故報告書(速報)については、電話にて一報を入れたのち、窓口で下記の書類を正本1部をご提出ください。
必要書類 | 注意事項 | |
---|---|---|
1 |
速報版と詳細版で様式が異なりますのでご注意ください。 速報版の提出後に、詳細版の提出が必要です。 |
4.提出時期
事故報告書(速報)は直ちに、事故報告書(詳細)は速やかに報告が必要です。
5.届出の窓口及び問い合わせ先
部署:江戸川区都市開発部建築指導課指導係(構造担当)・設備係(建築設備の場合)
場所:江戸川区役所第三庁舎1階
受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から17時00分
電話番号:03-5662-1105
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