更新日:2025年1月27日
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6-4土地や建物に関する税の軽減はどのようなものがありますか。
建築計画開始
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関係機関と協議
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建築確認
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工事着手
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中間検査(中間検査は一定の規模・構造により必要となります。)
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建物完成
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完了検査
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完成後の諸手続き
工事が終わったあとの注意点
建物が完成すると引越しなどの準備で忙しくなりますが、建物の検査や完成後の様々な手続き等があることを忘れないで下さい。この検査や諸手続きは、業者が代行することもあるようですが、最後は建築主自身で確認しておくことが大切です。
不動産取得税の軽減
一定の住宅や住宅用地を取得した場合は、税額が軽減されることがあります。
詳しくは東京都主税局のホームページへ
固定資産税の軽減
新築された住宅がある一定の床面積と価格の条件を満たす場合は、固定資産税額が軽減されることがあります。
詳しくは東京都主税局のホームページへ
登録免許税の軽減
住宅の権利に関する登記をする場合、一定の要件を満たすものは租税特別措置法により、登録免許税の税率が軽減されることがあります。
この軽減を受けるには、登記申請時に住宅用家屋証明書を添付する必要があります。
住宅用家屋証明については、以下のページをご覧ください。申請書のダウンロードもできます。
軽減が受けられる住宅の要件
- 新築または取得して自己の住宅として使用すること。
- 床面積の合計が50平方メートル以上であること。
- 新築または取得後1年以内の登記であること。
- 取得日以前20年以内(耐火建築物は25年以内)に建築されたもの。
詳しくは東京都主税局のホームページへ
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