更新日:2025年1月27日
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6-2建物を建てたり、購入したりする際の登記とはどのようなことでしょうか?
工事が終わったあとの注意点
建物が完成すると引越しなどの準備で忙しくなりますが、建物の検査や完成後の様々な手続き等があることを忘れないで下さい。この検査や諸手続きは、業者が代行することもあるようですが、最後は建築主自身で確認しておくことが大切です。
表示に関する登記
表示に関する登記は、建物を新築した際、所在、面積、規模等の現況を明確にするもので、建築後1ヶ月以内に所有者が申請しなくてはなりません。
権利に関する登記
権利に関する登記は、所有権や住宅ローンなどを利用する際の抵当権などを法律上明確にするために行うものです。この登記は登録免許税がかかりますが、一定の要件を満たした場合、登録免許税の軽減が受けられます。
登記についての問い合わせ
東京法務局江戸川出張所
江戸川区中央1丁目16番2号
電話:03-3654-4156
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