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更新日:2024年1月23日

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住宅用家屋証明書

概要

個人が自己の居住用のために住宅を新築または取得した場合、当該住宅用家屋に係る保存登記、移転登記および抵当権設定登記の際に住宅用家屋証明書を添付することで、登録免許税の軽減が受けられます。

申請方法

建築指導課の窓口まで直接お越しください。
正午から午後1時までは昼休みにつき、窓口の受付をお休みさせていただいております。

都市開発部建築指導課調査係
区役所第三庁舎1階
電話:03-5662-1104(ダイヤルイン)

手数料

一通1,300円

要件

  1. 個人が建築主の場合は、新築後1年以内であること。
  2. 新築の建売住宅、分譲マンション、中古住宅(取得原因が「売買」又は「競落」に限る)の場合は、取得後1年以内の家屋のもの。
  3. 個人が自己の居住用に供する家屋であること。
  4. 登記簿上の種類が「居宅」であり、記載された床面積が50平方メートル以上であること。
    店舗等併用住宅の場合は、その家屋の床面積の90パーセントを超える部分が住宅であること。
  5. 区分所有される建築物は、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
  6. 中古住宅の場合は、次のいずれかに該当するもの。
    • (1)昭和57年1月1日以降に新築された住宅であること
    • (2)上記(1)を除く建物は耐震基準を満たす証明書(詳細は後述)があること
  7. 宅地宅建取引業者から取得した特定リフォーム工事がされた建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合、上記のほかに次の(1)から(5)の要件を満たすもの。
    • (1)宅地宅建取引業者から当該家屋を取得したこと
    • (2)取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
    • (3)宅地宅建取引業者から、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
    • (4)建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20パーセント(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること
    • (5)当該家屋について、以下のaからcのいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと
      • a.租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から6号までに掲げる工事に要した費用の合計額が100万円を超えること
      • b.50万円を超える租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第4号から6号までに掲げるいずれかに該当する工事を行うこと
      • c.50万円を超える租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第7号に該当する工事を行い、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること

租税特別措置法施行令第42条の2の2第項第1号から第7号までに掲げる工事

新築住宅の場合

必要書類

  • 建築確認済証または検査済証
  • 登記事項証明書または登記完了証及び申請書の写し
  • 住民票
  • 住宅用家屋証明書申請書
    申請書のダウンロード
  • 長期優良住宅の認定を受けたものに関しては認定通知書の写しとその副本(申請書の1面・2面・3面(3面は共同住宅の場合のみ))の写し
  • 低炭素建築物の認定を受けたものに関しては認定通知書の写しとその副本(申請書の1面・2面・3面)の写し

なお、住宅用家屋証明書申請時に取得した家屋に未入居の場合は、別途必要書類があります。未入居の場合の必要書類については、このページの最後にあります。

新築建売住宅及び分譲マンションの場合

必要書類

  • 建築確認済証または検査済証
  • 売買契約書または売渡証明書等
  • 登記事項証明書または登記完了証及び申請書の写し
  • 住民票
  • 家屋未使用証明書
  • 住宅用家屋証明書申請書
    申請書のダウンロード
  • 長期優良住宅の認定を受けたものに関しては認定通知書の写しとその副本(申請書の1面・2面・3面(3面は共同住宅の場合のみ))の写し
  • 低炭素建築物の認定を受けたものに関しては認定通知書の写しとその副本(申請書の1面・2面・3面)の写し

なお、住宅用家屋証明書申請時に取得した家屋に未入居の場合は、別途必要書類があります。未入居の場合の必要書類については、このページの最後にあります。

中古住宅(マンション含む)の場合

必要書類

  • 登記事項証明書(所有権移転登記前のもので建築年月日記載のもの)
  • 売買契約書または売渡証明書、競落の場合は代金納付期限通知書、等
  • 住民票
  • 住宅用家屋証明書申請書
    申請書のダウンロード
  • 昭和56年12月31日以前に新築されたものに関しては次のいずれかの耐震基準を満たす証明書。ただし、売買する前に売主が取得したもの。
    1. 耐震基準適合証明書(取得日前2年以内に調査終了したもの)(原本と写しを併せて、お持ちいただいた場合に限り、確認後原本還付いたします)
      耐震基準適合証明書のダウンロード
    2. 住宅性能評価書(取得日前2年以内に評価で耐震等級1以上のもの)(原本と写しを併せて、お持ちいただいた場合に限り、確認後原本還付いたします)
    3. 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証証明書(取得日前2年以内に締結したもの)(写し可)

なお、住宅用家屋証明書申請時に取得した家屋に未入居の場合は、別途必要書類があります。未入居の場合の必要書類については、このページの最後にあります。

宅地宅建取引業者から取得した特定リフォーム工事がされた建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合

必要書類

  • 売買契約書又は売渡証明書等(取得年月日、売買価格、売主が宅地建物取引業者であることが確認できるもの)
  • 登記事項証明書または登記完了証及び申請書の写し
  • 住民票
  • 住宅用家屋証明書申請書
    申請書のダウンロード
  • 増改築等証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用)
    増改築等工事証明書のダウンロード
  • 50万円を超える租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第7号に該当する工事を行った場合は既存住宅売買瑕疵担保責任保険が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)

なお、住宅用家屋証明書申請時に取得した家屋に未入居の場合は、別途必要書類があります。未入居の場合の必要書類については、このページの最後にあります。

申請時に未入居の場合の必要書類

  • 入居予定日は申立日(申請日)から概ね2週間程度です。
  • 入居予定日が2週間を超える場合は、やむを得ない事情を疎明する書類が必要です。
  • 取得した家屋を自己の住宅に供する旨の住宅用家屋証明書申立書
    申立書のダウンロード
  • 申請時に取得した家屋に未入居の場合は、現在の家屋の処分方法を証する書類として下記の書類を提出いただきます。
    現在の家屋が

住宅用家屋証明の申請についてのお願い

  1. 申請が大量(10件以上)の場合は、必ず事前にご連絡ください。
  2. 郵送での申請は受け付けておりませんので予めご了承願います。
  3. 証明書の再発行はしておりません。

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部建築指導課が担当しています。

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