更新日:2025年3月18日
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住宅用家屋証明書
概要
個人が自己の居住用のために住宅を新築又は取得した場合、当該住宅用家屋に係る保存登記、移転登記及び抵当権設定登記の際に住宅用家屋証明書を添付することで、登録免許税の軽減が受けられます。
申請方法
建築指導課の窓口へ直接お越しください。
正午から午後1時までは昼休みにつき、窓口の受付をお休みさせていただいております。
都市開発部建築指導課調査係
区役所第三庁舎1階
電話番号:03-5662-1104(直通)
手数料
1件につき1,300円
(注意)現金のみの取扱いとなります。
(注意)お釣りのないようにお願いします。
要件
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個人が建築主の場合は、新築後1年以内であること。
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新築建売住宅、新築分譲マンション、中古住宅、中古マンションの場合は、取得後1年以内(取得原因が「売買」又は「競落」に限る)であること。
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個人が自己の居住用に供する家屋であること。
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登記事項証明書上の種類が「居宅」であり、記載された床面積が50平方メートル以上であること。
店舗等併用住宅の場合は、その家屋の床面積の90パーセントを超える部分が住宅であること。 -
区分所有される建築物は、建築基準法上の耐火又は準耐火建築物であること。
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中古住宅、中古マンションの場合は、次のいずれかに該当するもの。
- (1)昭和57年1月1日以降に建築された家屋(登記事項証明書上の建築年月日が昭和57年1月1日以降である家屋)であること。
- (2)昭和56年12月31日以前に建築された家屋(登記事項証明書上の建築年月日が昭和56年12月31日以前である家屋)の場合は、耐震基準を満たす証明書(詳細は後述)があること。
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宅地建物取引業者から取得した特定リフォーム工事がされた建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合は、上記のほかに次の(1)から(5)までの要件を全て満たすもの。
- (1)宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと。
- (2)取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。
- (3)宅地建物取引業者から、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること。
- (4)建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20パーセント(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること。
- (5)当該家屋について、次のaからcのいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと。
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a.租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに掲げる工事に要した費用の合計額が100万円を超えること。
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b.50万円を超える租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第4号から第6号までに掲げるいずれかに該当する工事を行うこと。
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c.50万円を超える租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第7号に該当する工事を行い、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること。
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個人が新築した家屋の場合
必要書類
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住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書のダウンロード -
建築確認済証又は検査済証 → コピー可。確認後に返却します。
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登記事項を確認できる次のaからdのいずれか
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a.登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの) → コピー可。確認後に返却します。
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b.インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日が記載された登記情報書類(発行日から100日以内のもの) → コピー可。確認後に返却します。
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c.登記完了証(書面申請)及び登記申請受領証 → コピー可。確認後に返却します。
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d.登記完了証(電子申請) → コピー可。確認後に返却します。
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住民票(発行日から3か月以内のもので、マイナンバーの記載がないもの) → コピー可。確認後に返却します。
(注意)申請者が外国人で、氏名(アルファベット表記)及び氏名のカタカナ表記が記載されている住宅用家屋証明書が必要な場合には、住民票に加えて、氏名(アルファベット表記)及び氏名のカタカナ表記が記載されている公的な書類(印鑑証明書等)のコピーを添付してください(確認後に返却します)。 -
長期優良住宅の認定を受けたものに関しては、上記書類に加えて、認定通知書及び申請受付後の認定申請書の副本(1面・2面・3面(3面は共同住宅の場合のみ)) → コピーを提出。
(注意)長期優良住宅の変更の認定を受けた場合には、上記書類に加えて、変更認定通知書及び申請受付後の変更認定申請書の副本(1面・2面・3面(3面は共同住宅の場合のみ)) → コピーを提出。 -
低炭素建築物の認定を受けたものに関しては、上記書類に加えて、認定通知書及び申請受付後の認定申請書の副本(1面・2面・3面) → コピーを提出。
(注意)低炭素建築物の変更の認定を受けた場合には、上記書類に加えて、変更認定通知書及び申請受付後の変更認定申請書の副本(1面・2面・3面) → コピーを提出。
なお、住宅用家屋証明申請時に取得した家屋に未入居の場合は、別途必要書類があります。未入居の場合の必要書類については、このページの後段にあります。
新築建売住宅、新築分譲マンション(建築後使用されたことのない家屋)の場合
必要書類
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住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書のダウンロード -
建築確認済証又は検査済証 → コピー可。確認後に返却します。
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登記事項を確認できる次のaからdのいずれか
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a.登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの) → コピー可。確認後に返却します。
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b.インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日が記載された登記情報書類(発行日から100日以内のもの) → コピー可。確認後に返却します。
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c.登記完了証(書面申請)及び登記申請受領証 → コピー可。確認後に返却します。
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d.登記完了証(電子申請) → コピー可。確認後に返却します。
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売買契約書、売渡証明書等(競落の場合は、代金納付期限通知書) → コピー可。確認後に返却します。
(注意)申請者が売買契約の買主で、売買契約書、売渡証明書等に記載されている氏名が旧姓(旧氏)の場合には、旧姓(旧氏)から現在の姓(氏)までのつながりが記載されている書類(運転免許証の両面、マイナンバーカードの表面、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等)のコピーを添付してください(確認後に返却します)。 -
家屋未使用証明書 → 原本(押印のあるもの)を提出。
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住民票(発行日から3か月以内のもので、マイナンバーの記載がないもの) → コピー可。確認後に返却します。
(注意)申請者が外国人で、氏名(アルファベット表記)及び氏名のカタカナ表記が記載されている住宅用家屋証明書が必要な場合には、住民票に加えて、氏名(アルファベット表記)及び氏名のカタカナ表記が記載されている公的な書類(印鑑証明書等)のコピーを添付してください(確認後に返却します)。 -
長期優良住宅の認定を受けたものに関しては、上記書類に加えて、認定通知書及び申請受付後の認定申請書の副本(1面・2面・3面(3面は共同住宅の場合のみ)) → コピーを提出。
(注意)長期優良住宅の変更の認定を受けた場合には、上記書類に加えて、変更認定通知書及び申請受付後の変更認定申請書の副本(1面・2面・3面(3面は共同住宅の場合のみ)) → コピーを提出。 -
低炭素建築物の認定を受けたものに関しては、上記書類に加えて、認定通知書及び申請受付後の認定申請書の副本(1面・2面・3面) → コピーを提出。
(注意)低炭素建築物の変更の認定を受けた場合には、上記書類に加えて、変更認定通知書及び申請受付後の変更認定申請書の副本(1面・2面・3面) → コピーを提出。
なお、住宅用家屋証明申請時に取得した家屋に未入居の場合は、別途必要書類があります。未入居の場合の必要書類については、このページの後段にあります。
中古住宅、中古マンション(建築後使用されたことのある家屋)の場合
必要書類
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住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書のダウンロード -
登記事項を確認できる次のa又はbのいずれか(所有権移転登記前のもので、建築年月日が記載されているもの)
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a.登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの) → コピー可。確認後に返却します。
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b.インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日が記載された登記情報書類(発行日から100日以内のもの) → コピー可。確認後に返却します。
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売買契約書、売渡証明書等(競落の場合は、代金納付期限通知書) → コピー可。確認後に返却します。
(注意)申請者が売買契約の買主で、売買契約書、売渡証明書等に記載されている氏名が旧姓(旧氏)の場合には、旧姓(旧氏)から現在の姓(氏)までのつながりが記載されている書類(運転免許証の両面、マイナンバーカードの表面、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等)のコピーを添付してください(確認後に返却します)。 -
住民票(発行日から3か月以内のもので、マイナンバーの記載がないもの) → コピー可。確認後に返却します。
(注意)申請者が外国人で、氏名(アルファベット表記)及び氏名のカタカナ表記が記載されている住宅用家屋証明書が必要な場合には、住民票に加えて、氏名(アルファベット表記)及び氏名のカタカナ表記が記載されている公的な書類(印鑑証明書等)のコピーを添付してください(確認後に返却します)。 -
昭和56年12月31日以前に建築された家屋(登記事項証明書上の建築年月日が昭和56年12月31日以前である家屋)に関しては、上記書類に加えて、次のaからcのいずれかの耐震基準を満たす証明書
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a.耐震基準適合証明書(建築士等が発行したもので、家屋の取得の日前2年以内に家屋調査が終了したもの) → 原本を提出(原本とコピーを併せて提出いただいた場合に限り、確認後に原本を返却します)。
(注意)耐震基準適合証明書は、「住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置」(国土交通省ホームページ)(外部リンク)に掲載の様式をご使用ください。
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b.住宅性能評価書(家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級に係る評価が1~3であるもの) → コピーを提出。
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c.既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書(住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもので、家屋の取得の日前2年以内に契約が締結されたもの) → コピーを提出。
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なお、住宅用家屋証明申請時に取得した家屋に未入居の場合は、別途必要書類があります。未入居の場合の必要書類については、このページの後段にあります。
宅地建物取引業者から取得した特定リフォーム工事がされた建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合
必要書類
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住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書のダウンロード -
登記事項を確認できる次のa又はbのいずれか(所有権移転登記前のもので、建築年月日が記載されているもの)
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a.登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの) → コピー可。確認後に返却します。
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b.インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日が記載された登記情報書類(発行日から100日以内のもの) → コピー可。確認後に返却します。
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売買契約書、売渡証明書等(取得年月日、売買価格、売主が宅地建物取引業者であることが確認できるもの) → コピー可。確認後に返却します。
(注意)申請者が売買契約の買主で、売買契約書、売渡証明書等に記載されている氏名が旧姓(旧氏)の場合には、旧姓(旧氏)から現在の姓(氏)までのつながりが記載されている書類(運転免許証の両面、マイナンバーカードの表面、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等)のコピーを添付してください(確認後に返却します)。 -
住民票(発行日から3か月以内のもので、マイナンバーの記載がないもの) → コピー可。確認後に返却します。
(注意)申請者が外国人で、氏名(アルファベット表記)及び氏名のカタカナ表記が記載されている住宅用家屋証明書が必要な場合には、住民票に加えて、氏名(アルファベット表記)及び氏名のカタカナ表記が記載されている公的な書類(印鑑証明書等)のコピーを添付してください(確認後に返却します)。 -
昭和56年12月31日以前に建築された家屋(登記事項証明書上の建築年月日が昭和56年12月31日以前である家屋)に関しては、上記書類に加えて、次のaからcのいずれかの耐震基準を満たす証明書
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a.耐震基準適合証明書(建築士等が発行したもので、家屋の取得の日前2年以内に家屋調査が終了したもの) → 原本を提出(原本とコピーを併せて提出いただいた場合に限り、確認後に原本を返却します)。
(注意)耐震基準適合証明書は、「住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置」(国土交通省ホームページ)(外部リンク)に掲載の様式をご使用ください。
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b.住宅性能評価書(家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級に係る評価が1~3であるもの) → コピーを提出。
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c.既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書(住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもので、家屋の取得の日前2年以内に契約が締結されたもの) → コピーを提出。
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増改築等工事証明書 → コピーを提出。
(注意)増改築等工事証明書は、「買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置」(国土交通省ホームページ)(外部リンク)に掲載の様式をご使用ください。
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50万円を超える租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第7号に該当する工事を行った場合は、増改築等工事証明書に加えて、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険が締結されていることを証する書類(保険付保証明書) → コピーを提出。
なお、住宅用家屋証明申請時に取得した家屋に未入居の場合は、別途必要書類があります。未入居の場合の必要書類については、このページの後段にあります。
申請時に未入居の場合の必要書類
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入居予定日は、申立日(申請日)から概ね2週間程度までです。
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入居予定日が2週間を超える場合は、やむを得ない事情を疎明する書類の提出が必要です。
必要書類
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申請者による申立書 → 原本(署名又は記名・押印のあるもの)を提出。
申立書のダウンロード
(注意)宅地建物取引業者が、買主である申請者の依頼を受けて当該家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をした場合には、申請者による「申立書」に代えて、当該宅地建物取引業者が発行する「入居見込み確認書」の提出でも可となりました。なお、「入居見込み確認書」を提出する場合でも、申請者による「申立書」を提出する場合と同様に、「現在の家屋の処分方法を証する書類」の提出が必要です。 → 原本(宅地建物取引業者による記名、及び買主(申請者)による署名があるもの)を提出。
入居見込み確認書のダウンロード -
現在の家屋の処分方法を証する書類
現在の家屋が-
持家の場合
売買契約書、媒介契約書(契約期間内のもの)等 → コピーを提出。 -
賃貸アパート、賃貸マンション等の場合
賃貸借契約書(契約期間内のもの)等 → コピーを提出。
(注意)申請者が賃貸借契約の借主又は同居人で、賃貸借契約書に記載されている氏名が旧姓(旧氏)の場合には、旧姓(旧氏)から現在の姓(氏)までのつながりが記載されている書類(運転免許証の両面、マイナンバーカードの表面、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等)のコピーを添付してください(確認後に返却します)。 -
社宅・寮の場合
勤務先が発行する社宅証明書又は居住証明書 → 原本(押印のあるもの)を提出。
居住証明書のダウンロード -
親族等が所有又は賃借する家屋の場合
親族等による証明書 → 原本(署名及び押印のあるもの)を提出。
親族等による証明書のダウンロード
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住宅用家屋証明の申請についてのお願い
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申請が大量(10件以上)の場合は、必ず事前にご連絡ください。
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郵送での申請は受け付けておりませんので、予めご了承願います。
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住宅用家屋証明書の再発行はしておりません。
問い合わせ先
建築指導課調査係
電話番号:03-5662-1104(直通)
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