更新日:2025年10月7日
ページID:1017
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住宅用家屋証明書
概要
個人が自己の居住の用に供するために住宅用家屋を新築又は取得した場合は、当該住宅用家屋に係る保存登記、移転登記及び抵当権設定登記の際に住宅用家屋証明書を添付することで、登録免許税の軽減が受けられます。
申請方法
建築指導課の窓口へ直接お越しください。
正午から午後1時までは昼休みにつき、窓口の受付をお休みさせていただいております。
都市開発部建築指導課調査係
区役所第三庁舎1階
電話番号:03-5662-1104(直通)
手数料
1件につき1,300円
(注意)現金のみの取扱いとなります。
(注意)お釣りのないようにご用意ください。
要件
次に掲げる要件を全て満たすこと。
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個人が建築主として新築した住宅用家屋の場合は、新築後1年以内であること。
個人が取得(取得の原因が「売買」又は「競落」であること)した住宅用家屋の場合は、取得後1年以内であること。 -
個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
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登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること。
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登記簿上の種類が「居宅」であること。
併用住宅(登記簿上の種類が「居宅・店舗」「居宅・事務所」等)の場合は、その家屋の床面積の90パーセントを超える部分が住宅であること。
(注意)併用住宅(登記簿上の種類が「居宅・店舗」「居宅・事務所」等)の場合は、その家屋の床面積の90パーセントを超える部分が住宅であることを確認するため、通常の必要書類に加えて、床面積の内訳が確認できる図面のコピー又は土地家屋調査士が発行した「床面積の算定証明書」の原本を提出してください(土地家屋調査士が発行した「床面積の算定証明書」の原本とコピーを併せて提出いただいた場合に限り、確認後に原本を返却します。)。 -
区分建物の場合は、建築基準法上の「耐火建築物」又は「準耐火建築物」に該当すること。
(注意)建築確認申請書の第四面により、建築基準法上の「耐火建築物」又は「準耐火建築物」に該当することを確認しますので、通常の必要書類に加えて、建築確認申請書の副本一式(申請受付後のもの)を添付してください(コピー可。確認後に返却します。)。ただし、登記簿上の構造が「石造」「れんが造」「コンクリートブロック造」「鉄骨造」「鉄筋コンクリート造」又は「鉄骨鉄筋コンクリート造」である場合は、建築基準法上の「耐火建築物」又は「準耐火建築物」に該当するものとして取り扱うため、建築確認申請書の副本一式(申請受付後のもの)の添付は不要です。 -
個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)の場合は、次のいずれかに該当すること。
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昭和57年1月1日以降に建築された家屋(登記簿上の建築年月日が昭和57年1月1日以降である家屋)であること。
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昭和56年12月31日以前に建築された家屋(登記簿上の建築年月日が昭和56年12月31日以前である家屋)の場合は、耐震基準を満たす証明書(詳細は後述)があること。
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個人が宅地建物取引業者から取得した特定の増改築等がされた建築後使用されたことのある住宅用家屋(買取再販住宅)の場合は、上記6の要件に加えて、次に掲げる要件を全て満たすこと。
- (1)宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと。
- (2)宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること。
- (3)取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。
- (4)建物価格(税込)に占めるリフォーム工事の総額の割合が20パーセント(リフォーム工事の総額が300万円(税込)を超える場合は300万円(税込))以上であること。
- (5)当該家屋について、次のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと。
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租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに掲げるリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円(税込)を超えること。
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50万円(税込)を超える、租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第4号から第6号までに掲げるいずれかの工事を行うこと。
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50万円(税込)を超える、租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第7号に掲げる工事を行い、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること。
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(注意)リフォーム工事の内容の詳細は、「買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置」(国土交通省ホームページ)(外部リンク)をご参照ください。
個人が建築主として新築した住宅用家屋の場合
必要書類
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住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書のダウンロード -
建築確認済証又は検査済証 → コピー可。確認後に返却します。
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登記事項を確認できる次のいずれかの書類
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登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの) → コピー可。確認後に返却します。
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インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日が記載された登記情報書類(発行日から100日以内のもの) → コピー可。確認後に返却します。
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登記完了証(書面申請)及び登記申請受領証 → コピー可。確認後に返却します。
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登記完了証(電子申請) → コピー可。確認後に返却します。
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住民票(発行日から3か月以内のもので、マイナンバーの記載がないもの) → コピー可。確認後に返却します。
(注意)申請者が外国人で、氏名(アルファベット表記)及び氏名のカタカナ表記が記載されている住宅用家屋証明書が必要な場合は、住民票に加えて、氏名(アルファベット表記)及び氏名のカタカナ表記が記載されている印鑑証明書を添付してください(コピー可。確認後に返却します。)。 -
長期優良住宅の認定を受けた住宅用家屋の場合は、上記1から4までの書類に加えて、認定通知書及び申請受付後の認定申請書の副本(1面・2面・3面(3面は共同住宅の場合のみ)) → コピーを提出。
(注意)長期優良住宅の変更の認定を受けた住宅用家屋の場合は、上記1から4までの書類に加えて、変更認定通知書及び申請受付後の変更認定申請書の副本(1面・2面・3面(3面は共同住宅の場合のみ)) → コピーを提出。 -
低炭素建築物の認定を受けた住宅用家屋の場合は、上記1から4までの書類に加えて、認定通知書及び申請受付後の認定申請書の副本(1面・2面・3面) → コピーを提出。
(注意)低炭素建築物の変更の認定を受けた住宅用家屋の場合は、上記1から4までの書類に加えて、変更認定通知書及び申請受付後の変更認定申請書の副本(1面・2面・3面) → コピーを提出。
なお、住宅用家屋証明申請時において、新築した住宅用家屋に未入居の場合は、別途必要書類があります。新築した住宅用家屋に未入居の場合の必要書類については、このページの後段にあります。
個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋(新築建売住宅、新築分譲マンション等)の場合
必要書類
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住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書のダウンロード -
建築確認済証又は検査済証 → コピー可。確認後に返却します。
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登記事項を確認できる次のいずれかの書類
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登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの) → コピー可。確認後に返却します。
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インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日が記載された登記情報書類(発行日から100日以内のもの) → コピー可。確認後に返却します。
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登記完了証(書面申請)及び登記申請受領証 → コピー可。確認後に返却します。
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登記完了証(電子申請) → コピー可。確認後に返却します。
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売買契約書又は売渡証明書(競落の場合は、代金納付期限通知書) → コピー可。確認後に返却します。
(注意)申請者が売買契約の買主で、売買契約書又は売渡証明書に記載されている氏名が旧姓(旧氏)の場合は、旧姓(旧氏)から現在の姓(氏)までのつながりが記載されている書類(運転免許証の両面、マイナンバーカードの表面、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等)を添付してください(コピー可。確認後に返却します。)。 -
家屋未使用証明書 → 原本(押印のあるもの)を提出。
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住民票(発行日から3か月以内のもので、マイナンバーの記載がないもの) → コピー可。確認後に返却します。
(注意)申請者が外国人で、氏名(アルファベット表記)及び氏名のカタカナ表記が記載されている住宅用家屋証明書が必要な場合は、住民票に加えて、氏名(アルファベット表記)及び氏名のカタカナ表記が記載されている印鑑証明書を添付してください(コピー可。確認後に返却します。)。 -
長期優良住宅の認定を受けた住宅用家屋の場合は、上記1から6までの書類に加えて、認定通知書及び申請受付後の認定申請書の副本(1面・2面・3面(3面は共同住宅の場合のみ)) → コピーを提出。
(注意)長期優良住宅の変更の認定を受けた住宅用家屋の場合は、上記1から6までの書類に加えて、変更認定通知書及び申請受付後の変更認定申請書の副本(1面・2面・3面(3面は共同住宅の場合のみ)) → コピーを提出。 -
低炭素建築物の認定を受けた住宅用家屋の場合は、上記1から6までの書類に加えて、認定通知書及び申請受付後の認定申請書の副本(1面・2面・3面) → コピーを提出。
(注意)低炭素建築物の変更の認定を受けた住宅用家屋の場合は、上記1から6までの書類に加えて、変更認定通知書及び申請受付後の変更認定申請書の副本(1面・2面・3面) → コピーを提出。
なお、住宅用家屋証明申請時において、取得した住宅用家屋に未入居の場合は、別途必要書類があります。取得した住宅用家屋に未入居の場合の必要書類については、このページの後段にあります。
個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)の場合
必要書類
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住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書のダウンロード -
登記事項を確認できる次のいずれかの書類(所有権の移転登記前のもので、建築年月日が記載されているもの)
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登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの) → コピー可。確認後に返却します。
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インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日が記載された登記情報書類(発行日から100日以内のもの) → コピー可。確認後に返却します。
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売買契約書又は売渡証明書(競落の場合は、代金納付期限通知書) → コピー可。確認後に返却します。
(注意)申請者が売買契約の買主で、売買契約書又は売渡証明書に記載されている氏名が旧姓(旧氏)の場合は、旧姓(旧氏)から現在の姓(氏)までのつながりが記載されている書類(運転免許証の両面、マイナンバーカードの表面、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等)を添付してください(コピー可。確認後に返却します。)。 -
住民票(発行日から3か月以内のもので、マイナンバーの記載がないもの) → コピー可。確認後に返却します。
(注意)申請者が外国人で、氏名(アルファベット表記)及び氏名のカタカナ表記が記載されている住宅用家屋証明書が必要な場合は、住民票に加えて、氏名(アルファベット表記)及び氏名のカタカナ表記が記載されている印鑑証明書を添付してください(コピー可。確認後に返却します。)。 -
昭和56年12月31日以前に建築された家屋(登記簿上の建築年月日が昭和56年12月31日以前である家屋)の場合は、上記1から4までの書類に加えて、次のいずれかの耐震基準を満たす証明書
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耐震基準適合証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもので、当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したもの) → 原本を提出(原本とコピーを併せて提出いただいた場合に限り、確認後に原本を返却します。)。
(注意)耐震基準適合証明書は、「住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置」(国土交通省ホームページ)(外部リンク)に掲載の様式をご使用ください。
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住宅性能評価書(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるもの) → コピーを提出。
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既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書(住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもので、当該家屋の取得の日前2年以内に契約が締結されたもの) → コピーを提出。
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なお、住宅用家屋証明申請時において、取得した住宅用家屋に未入居の場合は、別途必要書類があります。取得した住宅用家屋に未入居の場合の必要書類については、このページの後段にあります。
個人が宅地建物取引業者から取得した特定の増改築等がされた建築後使用されたことのある住宅用家屋(買取再販住宅)の場合
必要書類
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住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書のダウンロード -
登記事項を確認できる次のいずれかの書類(所有権の移転登記前のもので、建築年月日が記載されているもの)
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登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの) → コピー可。確認後に返却します。
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インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日が記載された登記情報書類(発行日から100日以内のもの) → コピー可。確認後に返却します。
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売買契約書又は売渡証明書(売主が宅地建物取引業者であること、取得年月日及び売買代金が確認できるもの) → コピー可。確認後に返却します。
(注意)申請者が売買契約の買主で、売買契約書又は売渡証明書に記載されている氏名が旧姓(旧氏)の場合は、旧姓(旧氏)から現在の姓(氏)までのつながりが記載されている書類(運転免許証の両面、マイナンバーカードの表面、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等)を添付してください(コピー可。確認後に返却します。)。 -
住民票(発行日から3か月以内のもので、マイナンバーの記載がないもの) → コピー可。確認後に返却します。
(注意)申請者が外国人で、氏名(アルファベット表記)及び氏名のカタカナ表記が記載されている住宅用家屋証明書が必要な場合は、住民票に加えて、氏名(アルファベット表記)及び氏名のカタカナ表記が記載されている印鑑証明書を添付してください(コピー可。確認後に返却します。)。 -
増改築等工事証明書(宅地建物取引業者が証明の申請者で、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの) → コピーを提出。
(注意)増改築等工事証明書は、「買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置」(国土交通省ホームページ)(外部リンク)に掲載の様式をご使用ください。
(注意)50万円(税込)を超える、租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第7号に掲げる工事を行った場合は、増改築等工事証明書に加えて、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険が締結されていることを証する書類(保険付保証明書) → コピーを提出。 -
昭和56年12月31日以前に建築された家屋(登記簿上の建築年月日が昭和56年12月31日以前である家屋)の場合は、上記1から5までの書類に加えて、次のいずれかの耐震基準を満たす証明書
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耐震基準適合証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもので、当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したもの) → 原本を提出(原本とコピーを併せて提出いただいた場合に限り、確認後に原本を返却します。)。
(注意)耐震基準適合証明書は、「住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置」(国土交通省ホームページ)(外部リンク)に掲載の様式をご使用ください。
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住宅性能評価書(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるもの) → コピーを提出。
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既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書(住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもので、当該家屋の取得の日前2年以内に契約が締結されたもの) → コピーを提出。
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なお、住宅用家屋証明申請時において、取得した住宅用家屋に未入居の場合は、別途必要書類があります。取得した住宅用家屋に未入居の場合の必要書類については、このページの後段にあります。
新築又は取得した住宅用家屋に未入居の場合
入居予定日は、申請日から2週間程度の期間に限られます。
入居予定日が2週間を超える場合は、やむを得ない事情を疎明する書類の提出が必要です。
必要書類
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申請者による申立書 → 原本(署名又は記名・押印のあるもの)を提出。
申立書のダウンロード
(注意)宅地建物取引業者が、買主である申請者の依頼を受けて住宅用家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をした場合は、申請者による「申立書」に代えて、当該宅地建物取引業者が発行する「入居見込み確認書」の提出でも可となりました。なお、「入居見込み確認書」を提出する場合でも、申請者による「申立書」を提出する場合と同様に、「現在の家屋の処分方法を証する書類」の提出が必要です。 → 原本(宅地建物取引業者による記名及び買主(申請者)による署名があるもの)を提出。
入居見込み確認書のダウンロード -
現在の家屋の処分方法を証する書類
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持家を売却する場合
売買契約書又は媒介契約書(契約期間内のもの) → コピーを提出。 -
持家を賃貸する場合
賃貸借契約書又は媒介契約書(契約期間内のもの) → コピーを提出。 -
賃貸アパート、賃貸マンション等の賃貸借契約を解除する場合
賃貸借契約書(契約期間内のもの) → コピーを提出。
(注意)賃貸借契約を更新している場合は、最新の賃貸借更新契約書(契約期間内のもの) → コピーを提出。
(注意)賃貸借契約書(原契約書)に自動更新に関する記載があり、賃貸借契約を自動更新している場合は、自動更新に関する記載がある賃貸借契約書(原契約書)のコピーを提出するとともに、申立書に「賃貸借契約書(原契約書)の契約期間は終了しているが、自動更新しており、現在も居住していることに相違ない。」旨を記入してください。
(注意)申請者が賃貸借契約の借主又は同居人で、賃貸借契約書に記載されている氏名が旧姓(旧氏)の場合は、旧姓(旧氏)から現在の姓(氏)までのつながりが記載されている書類(運転免許証の両面、マイナンバーカードの表面、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等)を添付してください(コピー可。確認後に返却します。)。 -
社宅・寮を退去する場合
勤務先が発行する社宅証明書又は居住証明書 → 原本(押印のあるもの)を提出。
居住証明書のダウンロード -
親族等が所有又は賃借する家屋を退去する場合
親族等による証明書 → 原本(署名及び押印のあるもの)を提出。
親族等による証明書のダウンロード
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やむを得ない事情を疎明する書類(入居予定日が2週間を超える場合に提出が必要)
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取得した住宅用家屋のリフォーム工事を行う場合
工事場所(取得した住宅用家屋の「住居表示」又は「登記簿上の所在及び家屋番号」が記載されていること)及び工事期間が記載されているリフォーム工事見積書又はリフォーム工事請負契約書 → コピーを提出。
(注意)リフォーム工事見積書又はリフォーム工事請負契約書に工事期間が記載されていない場合は、工事場所(取得した住宅用家屋の「住居表示」又は「登記簿上の所在及び家屋番号」が記載されていること)が記載されているリフォーム工事見積書又はリフォーム工事請負契約書に加えて、工事期間が記載されているリフォーム工事工程表 → コピーを提出。
(注意)入居予定日は、上記事情が解消後から2週間程度の期間に限られます。なお、申請日から入居までの期間は、1年以内に限られます。また、入居後に、新住所の住民票(発行日から3か月以内のもので、マイナンバーの記載がないもの)のコピーを提出してください。 -
子どもの転校(転園)の都合による場合
子どもの年齢が確認できる住民票(発行日から3か月以内のもので、マイナンバーの記載がないもの) → コピー可。確認後に返却します。
(注意)やむを得ない事情として認められる期間は、当該年度末(3月31日)までです。また、やむを得ない事情として認められる年齢は、18歳に達した最初の年度末(3月31日)までです。
(注意)入居予定日は、上記事情が解消後から2週間程度の期間に限られます。なお、申請日から入居までの期間は、1年以内に限られます。また、入居後に、新住所の住民票(発行日から3か月以内のもので、マイナンバーの記載がないもの)のコピーを提出してください。 -
申請者又は同居家族の病気や入院による都合の場合
・治療期間が記載されている医師の診断書 → コピーを提出。
・同居家族の病気や入院による都合の場合は、上記1点の書類に加えて、申請者と同居していることが確認できる住民票(発行日から3か月以内のもので、マイナンバーの記載がないもの) → コピー可。確認後に返却します。
(注意)入居予定日は、上記事情が解消後から2週間程度の期間に限られます。なお、申請日から入居までの期間は、1年以内に限られます。また、入居後に、新住所の住民票(発行日から3か月以内のもので、マイナンバーの記載がないもの)のコピーを提出してください。 -
前住人が未転出の場合
引渡期日が記載されている売買契約書 → コピーを提出。
(注意)入居予定日は、上記事情が解消後から2週間程度の期間に限られます。なお、申請日から入居までの期間は、1年以内に限られます。また、入居後に、新住所の住民票(発行日から3か月以内のもので、マイナンバーの記載がないもの)のコピーを提出してください。 -
申請者が転勤中(家族帯同)の場合
・赴任先及び赴任期間が記載されている在職証明書 → 原本(押印のあるもの)を提出。
・赴任先が海外の場合は、上記1点の書類に加えて、住民票の代わりとなる在留証明書(発行日から3か月以内のもの) → コピー可。確認後に返却します。
(注意)入居予定日は、上記事情が解消後から2週間程度の期間に限られます。なお、申請日から入居までの期間は、1年以内に限られます。また、入居後に、新住所の住民票(発行日から3か月以内のもので、マイナンバーの記載がないもの)のコピーを提出してください。 -
申請者が単身赴任中の場合(家族が先に入居済であることが条件)
・家族の新住所の住民票(発行日から3か月以内のもので、世帯全員の記載があり、マイナンバーの記載がないもの) → コピーを提出。
・赴任先が記載されている在職証明書又は辞令 → 在職証明書の場合は、原本(押印のあるもの)を提出。辞令の場合は、コピーを提出。
・赴任先が海外の場合は、上記2点の書類に加えて、住民票の代わりとなる在留証明書(発行日から3か月以内のもの) → コピー可。確認後に返却します。
(注意)「甲が、転勤等やむを得ない事情により、甲の配偶者等(社会通念に照らしその者と同居することが通常であると認められる配偶者その他の者をいう。)と離れ、単身で起居している場合であっても、当該事情が解消したときは当該配偶者等と起居を共にすることとなると認められるときは、市区町村長は、当該配偶者等が居住の用に供している家屋を、甲が住民票の転入手続を済ませている場合と同様に甲にとっても居住の用に供している家屋に該当するものとして取り扱って差し支えないこととされている。」(民間住宅税制研究会. 九次改訂 登録免許税の軽減のための住宅用家屋証明の手引き. 第一法規株式会社, 2024, 28ページ)ため、申請者が単身赴任中の場合は、家族の新住所の住民票(発行日から3か月以内のもので、世帯全員の記載があり、マイナンバーの記載がないもの)のコピーの提出をもって、家族が居住の用に供している家屋を、申請者が住民票の転入手続を済ませている場合と同様に申請者にとっても居住の用に供している家屋に該当するものとして取り扱います。
(注意)申立書における「現在の家屋の処分方法」及び「入居が登記の後になる理由」の記入欄には、「単身赴任中(家族が先に入居済)」と記入してください。また、家族の新住所の住民票(発行日から3か月以内のもので、世帯全員の記載があり、マイナンバーの記載がないもの)のコピーの提出をもって、家族が居住の用に供している家屋を、申請者が住民票の転入手続を済ませている場合と同様に申請者にとっても居住の用に供している家屋に該当するものとして取り扱うため、「赴任先が記載されている在職証明書又は辞令」が、「現在の家屋の処分方法を証する書類」と「やむを得ない事情を疎明する書類」とを兼ねるものとして取り扱います。
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住宅用家屋証明の申請についてのお願い
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申請が大量(10件以上)の場合は、必ず事前にご連絡ください。
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郵送での申請は受け付けておりませんので、予めご了承願います。
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住宅用家屋証明書の再発行はしておりません。
問い合わせ先
建築指導課調査係
電話番号:03-5662-1104(直通)
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