更新日:2025年4月23日
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租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第7号までに掲げる工事
第1号
増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替
第2号
区分所有部分の(マンションの場合で、)床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替
第3号
居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床又は壁の全部についての修繕・模様替
第4号
一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
第5号
バリアフリー改修工事(以下1~8のいずれかの工事)
- 車いすで移動するための通路又は出入口の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良(以下のいずれかに該当するもののみ)
- 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
- 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
- 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
- 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
- 便所の改良(以下のいずれかに該当するもののみ)
- 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
- 便器を座便式のものに取り替える工事
- 座便式の便器の座高を高くする工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 出入口の戸の改良(以下のいずれかに該当するもののみ)
- 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
- 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
- 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
- 滑りにくい床材料への取り替え
第6号
省エネ改修工事
(改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となる工事で、以下の1又は1の工事と併せて行う2から4の工事。地域区分毎に要件が異なる。)
- 窓の断熱性を高める工事又は日射遮蔽性を高める工事
- 天井及び屋根の断熱改修
- 壁の断熱改修
- 床の断熱改修
第7号
給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事
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