緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2026年4月9日

ページID:51972

ここから本文です。

西小松川町、東小松川一・二丁目地区老朽建築物取壊し・建替え費助成制度

(注)このページのPDFファイルおよび外部サイトへのリンクは全て別ウィンドウで開きます。

目次

  1. 制度の目的・概要
  2. 助成の条件
  3. 助成内容
  4. 助成手続き
  5. 書面申請
  6. オンライン申請
  7. 要綱
  8. その他
  9. お問い合わせ先
  10. オンライン相談実施のお知らせ及びご案内

1.制度の目的・概要

制度の目的

この助成制度は、江戸川区西小松川町、東小松川一・二丁目地区密集住宅市街地整備促進事業において、老朽建築物の取壊し及び耐火建築物等への建替え費用の一部の助成を行うことにより、耐震性の低い建築物の除却並びに不燃化の促進を図り、地域の防災性を向上させることを目的としています。

  • 西小松川町、東小松川一・二丁目地区老朽建築物取壊し・建替え費助成制度パンフレット(令和8年5月掲載予定)

事業期間

令和6年度から令和15年度までの10年間です。
この期間に下記の条件を満たす老朽建築物を取壊す場合に、本制度の利用が可能です。

対象区域

江戸川区西小松川町・東小松川一丁目・東小松川二丁目(PDF:97KB)

2.助成の条件

助成対象者

  • 建物登記事項証明書上の所有者又は登記事項証明書上の所有者から委任を受けた者
  • 未登記の建物にあっては、課税の名義人又は課税の名義人から委任を受けた者
  • 申請予定建物が相続登記されておらず、登記事項証明書上の所有者が被相続人名義の場合は、相続されていることを遺産分割協議書の写し、相続人であることを証する書類により確認できる者又は当該相続人から委任を受けた者。未登記の建物で課税名義人が被相続人の場合も同様とします。
    (注1)住民税の滞納がないことを要件とします。
    (注2)宅地建物取引業者が販売目的のために取壊し・建替えするものは対象とはなりません。

3.助成内容

老朽建築物取壊し費用の助成

助成要件 助成内容 助成金額(注1)

昭和56年6月1日の建築基準法耐震基準改正前の木造建築物

  • 建築物と付属工作物の取壊し費及び整地費
  • 石綿含有事前調査費及び除去処分費

次のうち、いずれか低い金額

  • 実費相当額
  • 助成費単価(23,000円/平方メートル)に老朽建築物の延床面積を乗じた額(注2)(注3)

(注1)助成費単価は変更される場合があります。
(注2)令和8年3月31日までに助成対象承認された場合は、1平方メートルあたり21,000円の助成上限単価になります。

(注3)延床面積は区職員の実地調査により算出します。

石綿(アスベスト)調査費用及び除去費用の助成

上記、老朽建築物取壊し費助成制度に加えて、以下の助成

助成要件 助成内容 助成金額(注1)
老朽建築物取壊しの際に、石綿調査費用及び除去処分費用が発生した場合 石綿含有事前調査費及び除去処分費

次のうち、いずれか低い金額

  • 実費相当額
  • 助成費単価(10,000円/平方メートル)に老朽建築物の延床面積を乗じた額(注2)

(注1)助成費単価は変更される場合があります
(注2)延床面積は区職員の実地調査により算出します。

耐火建築物等建替え助成(令和8年4月1日新設)

助成要件 助成内容 助成金額(注1)

老朽建築物取壊し費用の助成によって建築物を取壊したのちに、耐火もしくは準耐火建築物を新築する場合

新築する建築物の設計費及び工事監理費用

区の定める基準額(新築する建築物の1階から3階の床面積に応じた額)(PDF:85KB)

(注1)基準額は変更される場合があります

専門家派遣制度

建物の解体や建替え等に係る相談内容に応じて、弁護士やFP(ファイナンシャルプランナー)等の専門家を無料派遣します。

 

4.助成手続き

要件に該当するか事前に確認させていただきますので、申請前に電話等でお問い合わせください。
手続き

(注1)助成の手続きは予算の都合上、当該年度の2月末までに8まで終えてください。

申請は書面申請と電子申請のどちらでも可能です。

申請内容の確認や現場確認を実施するために、区からご連絡させていただくことがございます。

  主な流れ 内容
1 事前相談

助成制度の仕組みについて説明します。窓口もしくはオンラインでの相談も可能です。

2 助成対象承認申請 工事の概ね1ヶ月前には、助成対象承認申請書及び必要書類の提出をお願いします。
3 助成対象承認通知 申請内容を審査(書類審査、現場調査等)の上、助成の可否を通知します。
通知をお送りすまで提出から概ね1ヶ月ほどかかります。
4 工事着手 助成対象承認通知書を受け取り後、工事を開始してください。
なお、助成対象承認通知書の発行前に工事を開始した場合、助成できませんのでご注意ください。
5 工事完了報告
助成金交付申請
工事完了後、速やかに工事完了報告書、助成金交付申請書及び必要書類の提出をお願いします。
6 助成金交付決定通知 報告・申請内容を審査(書類審査・現場調査等)の上、助成金交付決定を通知します。
7 助成金請求 助成金交付請求書により助成金を請求してください。
8 助成金交付 申請者本人の口座に助成金を振り込みます。
請求から1ヶ月前後での振り込みとなります。

5.書面申請

必須となる手続き

手続き名 申請様式
助成対象承認

(必須)

(必要に応じて)

工事完了報告

助成金交付申請

(必須)

助成金交付請求

(必須)

その他の手続き

手続き名 申請様式
助成変更承認申請

(必須)

助成取下げ届出

(必須)

6.オンライン申請

必須となる手続き

手続き名 申請フォーム
助成対象承認申請

工事完了報告

助成金交付申請

助成金交付請求

その他の手続き

手続き名 申請フォーム
助成変更承認申請
助成取下げ届出

7.要綱

8.その他

  • この助成の交付決定は、当該年度の予算の範囲内で行います。
  • この事業は、地区の防災性を高めるために行う助成事業です。助成を受けるにあたっては、建替時に4m未満の細街路整備事業に基づくL型側溝のセットバックなど、事業趣旨にご理解・ご協力をお願いいたします。

9.お問い合わせ先

都市開発部まちづくり推進課まちづくり第二係(江戸川区役所本庁舎北棟2階)
電話:03-5662-6470(直通)

10.オンライン相談実施のお知らせ及びご案内

まちづくり推進課ではオンライン相談も行っております。詳細はリンク先よりご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部まちづくり推進課が担当しています。

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube