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更新日:2024年4月1日

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西小松川町、東小松川一・二丁目地区老朽建築物取壊し費助成制度

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制度の目的・概要

制度の目的

この助成制度は、江戸川区西小松川町、東小松川一・二丁目地区密集住宅市街地整備促進事業において、老朽建築物取壊し費の助成を行うことにより、耐震性の低い建築物の除却並びに不燃化の促進を図り、地域の防災性を向上させることを目的としています。

事業期間

令和6年度から令和15年度までの10年間です。
この期間に下記の条件を満たす老朽建築物を取壊す場合に、本制度の利用が可能です。

対象区域

江戸川区西小松川町・東小松川一丁目・東小松川二丁目(PDF:96KB)別ウィンドウで開きます

助成の条件

助成対象者

  • 建物登記事項証明書上の所有者又は登記事項証明書上の所有者から委任を受けた者
  • 未登記の建物にあっては、課税の名義人又は課税の名義人から委任を受けた者
  • 申請予定建物が相続登記されておらず、登記事項証明書上の所有者が被相続人名義の場合は、相続されていることを遺産分割協議書の写し、相続人であることを証する書類により確認できる者又は当該相続人から委任を受けた者。未登記の建物で課税名義人が被相続人の場合も同様とします。
    (注1)住民税の滞納がないことを要件とします。
    (注2)宅地建物取引業者が販売目的のために除却するものは対象とはなりません。

助成内容

老朽建築物取壊し費用の助成

助成要件 助成内容 助成金額(注1)

昭和56年6月1日の建築基準法耐震基準改正前の木造建築物

  • 建築物と付属工作物の取壊し費及び整地費
  • 石綿含有事前調査費及び除去処分費

次のうち、いずれか低い金額

  • 実費相当額
  • 助成費単価(21,000円/平方メートル)に老朽建築物の延床面積をかけた額を上限とします(注2)

(注1)助成費単価は変更される場合があります。
(注2)延床面積は区職員の実地調査により算出します。

石綿(アスベスト)調査費用及び除去費用の助成

上記、老朽建築物取壊し費助成制度に加えて、以下の助成

助成要件 助成内容 助成金額(注1)
老朽建築物取壊しの際に、石綿調査費用及び除去処分費用が発生した場合 石綿含有事前調査費及び除去処分費

次のうち、いずれか低い金額

  • 実費相当額
  • 助成費単価(10,000円/平方メートル)に老朽建築物の延床面積をかけた額を上限とします(注2)

(注1)助成費単価は変更される場合があります
(注2)延床面積は区職員の実地調査により算出します。

助成手続き

要件に該当するか事前に確認させていただきますので、申請前に電話等でお問い合わせください。
手続き

(注)助成の手続きは予算の都合上、当該年度の2月末までに8まで終えてください。

  主な流れ 内容 申請様式(下記から様式をダウンロードできます)
1 事前相談

助成制度の仕組みについて説明します。

 
2 助成対象承認申請 工事の概ね1ヶ月前には、助成対象承認申請書及び必要書類の提出をお願いします。

助成対象承認申請書(PDF:21KB)
(注)必要に応じて以下の添付書類
説明承諾申出書(PDF:5KB)委任状(PDF:56KB)消費税を課税されない資産である旨の申出書(PDF:5KB)共同化できない旨の申出書(PDF:10KB)

3 助成対象承認通知 申請内容を審査(書類審査、現場調査等)の上、助成の可否を通知します。
通知をお送りすまで提出から概ね1ヶ月ほどかかります。
 
4 工事着手 助成対象承認通知書を受け取り後、工事を開始してください。
なお、助成対象承認通知書の発行前に工事を開始した場合、助成できませんのでご注意ください。
 
5 工事完了報告
助成金交付申請
工事完了後、速やかに工事完了報告書、助成金交付申請書及び必要書類の提出をお願いします。 工事完了報告書(PDF:16KB)
助成金交付申請書(PDF:7KB)
6 助成金交付決定通知 報告・申請内容を審査(書類審査・現場調査等)の上、助成金交付決定を通知します。  
7 助成金請求 助成金交付請求書により助成金を請求してください。 助成金交付請求書(PDF:20KB)
8 助成金交付 申請者本人の口座に助成金を振り込みます。
請求から1ヶ月前後での振り込みとなります。
 

要綱

その他

  • この助成の交付決定は、当該年度の予算の範囲内で行います。
  • この事業は、地区の防災性を高めるために行う助成事業です。助成を受けるにあたっては、建替時に4m未満の細街路整備事業に基づくL型側溝のセットバックなど、事業趣旨にご理解・ご協力をお願いいたします。

お問い合わせ先

都市開発部まちづくり推進課まちづくり第二係(江戸川区役所本庁舎北棟2階)
電話:03-5662-6470(直通)

住宅の耐震化助成制度等

住宅・建築物の耐震化助成制度

区では、災害に強い安全なまちづくりを目指し、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた、戸建て住宅や分譲マンション、緊急輸送道路沿道建築物、特定緊急輸送道路沿道建築物等を対象に、耐震性を高めるための助成制度を設けています。
詳しい内容等につきましては、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先

都市開発部建築指導課耐震化促進係
電話:03-5662-6389

家具の転倒防止ボランティア

区では、65歳以上の熟年者のみの世帯(障碍者のみの世帯で自力で取り付けが困難な世帯を含みます)を対象とし、地震のときに倒れてきた家具でけがをすることがないように、地元の大工さんが転倒防止金具を取り付けるボランティアを行っております。
詳しい内容等につきましては、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先

福祉部福祉推進課住宅係
電話:03-5662-0517

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部まちづくり推進課が担当しています。

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