緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2022年1月26日

ページID:5901

ここから本文です。

都市計画区域

都市計画法(法第5条)に基づき、自然的・社会的な諸条件や人口等の現況及び推移を勘案した上で、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域を都道府県知事が指定したもので、区部は一体の区域として東京都市計画が指定されています。
都市計画区域内においては、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、開発許可や建築確認が必要であるとともに、建築基準法の集団規定(用途地域、建ぺい率、容積率、接道義務、日影規制等)が適用されます。

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部都市計画課が担当しています。

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube
  • えどがわ区民ニュース