更新日:2022年1月28日
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都心共同住宅供給事業
居住に関する機能が低下している大都市(東京23区、大阪市、名古屋市)の都心及びその周辺地域における住宅供給を推進するため、平成7年の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(大都市法)の改正により創設された事業のことで、重点供給地域における一定要件を満たす良質な中高層共同住宅の建設事業について都知事の認定のもとに国・都及び区が補助を行います。
重点供給地域とは、東京都住宅マスタープランに定められている住宅及び住宅地の供給を重点的に図るべき区域(大都市法第3条の3)のことで、本区では区内全域が指定されています。そのうち事業の対象地域としては、原則、重点供給地域の区域内にあって、かつセンター・コア・エリア(荒川より西側全域)及び特定促進地区(区内47地区)の区域内としています。なお、本区では、平井駅南口地区『ビューネ平井』(平成12年、175戸)において本事業が適用されています。