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更新日:2025年1月28日

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都心共同住宅供給事業

居住に関する機能が低下している大都市(東京23区、大阪市、名古屋市)の都心及びその周辺地域における住宅供給を推進するため、平成7年の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(大都市法)の改正により創設された事業のことで、重点供給地域における一定要件を満たす良質な中高層共同住宅の建設事業について都知事の認定のもとに国・都及び区が補助を行います。
重点供給地域とは、東京都住宅マスタープランに定められている住宅及び住宅地の供給を重点的に図るべき区域(大都市法第3条の3)のことで、本区では区内全域が指定されています。そのうち事業の対象地域としては、原則、重点供給地域の区域内にあって、かつセンター・コア・エリア(荒川より西側全域)及び特定促進地区(区内47地区)の区域内としています。なお、本区では、平井駅南口地区『ビューネ平井』(平成12年、175戸)において本事業が適用されています。

都心共同住宅供給事業を実施する場合、まず事業に関する計画を作成し、東京都知事あて計画の認定申請を行う必要があります。主な認定基準は次のとおりです。

  • (1)敷地面積が300平方メートル以上
  • (2)建築物の階数が地上3階以上で、主要構造部が耐火構造であること
  • (3)住宅戸数が10戸以上
  • (4)住戸の専用面積が50平方メートル(単身者用25平方メートル)以上で、居住室が2以上あること
  • (5)各戸に台所、水洗便所、浴室等を備えていること
  • (6)入居者(分譲住宅にあっては譲受人)が公募又は抽選によること
  • (7)幅員6メートル以上の道路に4メートル以上接すること
  • (8)適切な資金計画、等

 

  • 応募要件
    2年以上区内在住の地権者で、この事業による共同建替え後の建築物に権利のある方
  • 事業の選定方法
    応募のあった事業計画は、区において地域特性や事業内容等を審査のうえ、補助象候補の採択を行います。採択の結果、区の補助対象候補となった事業計画が、東京都知事により認定され、東京都及び区の補助事業として決定した場合、助成を受けることができます。
  • 対象地域
    東京都の区部におけるこの事業の対象区域は、東京都住宅マスタープランにおいて都心居住を推進すべき地域として定めた「重点供給地域」のうち、次のいずれかの区域である必要があります。

    (1)東京都の総合計画「東京構想2000」において、東京圏の中心に位置し、日本の政治・経済・文化をけん引する「首都心」としてくくられた「センター・コア・エリア」内であること。
    (2)「住生活基本法」に基づき、特に住宅市街地における都市機能の更新並びに住宅供給等に関する事業を実施すべき地区として定めた「特定促進地区」内であること。
  • 申込み
    この事業へ応募をご検討されている方は、まず具体的な建築計画をもって市街地開発課窓口までご相談においでください。

 

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部市街地開発課が担当しています。

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