更新日:2022年1月26日
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土地区画整理事業を施行すべき区域
「土地区画整理事業を施行すべき区域」は、市街地の抑制を目的に特別区部の周辺地域に指定されていた「緑地地域」の廃止を受けて、都市計画法に基づき昭和40年と同44年に都市計画決定されました。
この都市計画では、道路や公園などの基盤施設が整備された良好な市街地形成を図るため、土地区画整理事業を施行することを定めています。
しかし、昨今の社会経済等の影響により事業を進めることが困難になっていることから、本区では、同区域のまちづくりについて、土地区画整理事業による整備に限定せず、地区計画等の様々な手法を活用しながらまちづくりを進めています。
なお、同区域内においては、建築物を建てる際に制限を受けることとなるため、都市計画法53条による許可が必要となります。
許可基準や建築の可否については、都市計画課開発指導係までお問合せください。
区のホームページでは都市計画法第53条許可について紹介しています。