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更新日:2025年3月31日

ページID:52915

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江戸川区建築審査会

建築審査会とは

建築審査会は、建築行政の公正な執行を期するため、建築基準法に規定する同意、審査請求に対する裁決等を行うために設置された区長の附属機関です。

江戸川区では原則として毎月第3水曜日に開催しています。会議は原則公開していますが、裁定の評議や個人を特定する内容等については、非公開となります。傍聴を希望される場合は、事前に下記事務局へお問い合わせください。

主な役割

  • 建築基準法等に規定する特定行政庁(区長)の許可等に関する同意
  • 建築基準法に定める特定行政庁(区長)、建築主事等の処分又は不作為についての審査請求に対する裁決
  • 特定行政庁(区長)の諮問に応じた建築基準法の施行に関する重要事項の調査審議
  • 建築基準法の施行に関する事項についての関係行政機関に対する建議

委員・専門調査員

江戸川区建築審査会は、委員5名と専門調査員1名で構成され、委員は、法律・経済・建築・都市計画・公衆衛生又は行政に関し、すぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることのできる者のうちから、区長が任命します。

建築審査会への審査請求

建築基準法に基づき江戸川区や指定確認検査機関などが行った処分に不服がある場合は、江戸川区建築審査会に対して、処分の取消しを求める審査請求をすることができます。(建築基準法第94条)

審査請求制度

審査請求制度の概要については、下記の資料をご参照ください。

審査請求書の提出

紙による提出またはオンラインで提出することができます。

紙による場合は、下記事務局へ提出してください。オンラインの場合は、建築審査会への審査請求別ウィンドウで開きますから提出してください。

書式例

必要事項が記載されていれば、他の書式をお使いいただくこともできます。

事務局

都市開発部都市計画課調整係(第三庁舎1階)

電話:03-5662-6368

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部都市計画課が担当しています。

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