更新日:2022年2月4日
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2022年(令和4年)2月4日 指定障害児通所支援事業者の行政処分について
江戸川区は本日(4日)、「児童福祉法」(昭和22年12月12日法律第164号)第21条の5の24第1項の規定に基づき、以下のとおり、当該指定障害児通所支援事業者に対する行政処分を決定しました。
事業所の名称、所在地など
- 名称:児童デイサービス 生活塾みずならの木 南小岩
- 所在地:東京都江戸川区南小岩7丁目37番18号 クレドハイツ102号
- 種別:児童発達支援、放課後等デイサービス
- 指定年月日:平成28年5月1日
事業者の名称、代表者及び所在地
- 名称:株式会社 みずならの木
- 代表者:田邉 雅絵
- 所在地:東京都江戸川区北小岩三丁目4番6号
行政処分の内容
内容
指定の一部効力停止(放課後等デイサービスに係る新規利用者の受入れ停止)
期間
令和4年3月1日から令和4年8月31日まで(6か月間)
理由
人格尊重義務違反(児童福祉法第21条の5の24第1項第2号)
原因となる事実
令和元年5月1日に事業所の指導員1名が事業所内で当該サービスを利用する児童1名に暴行を加え、全治3か月の傷害を負わせた事実が認められた。このことは、同法第第21条の5の18第3項に規定する人格尊重義務に違反し、同法第21条の5の24第1項第2号に規定する指定の効力停止の要件に該当するため。
今後の対応
当該事業には、引き続き6カ月ごとに再発防止策の取り組み状況を報告させるとともに、適宜、現場での支援状況を確認しながら、必要な改善指導を行っていく。
福祉部障害者福祉課長 河本豊美のコメント
「二度とこのようなことが起きないよう、事業所には厳しい行政処分を課すとともに、引き続き、再発防止策を徹底させます。全ての障害を有する方が安心してサービスを利用していただくため、区としても最善を尽くしていきます。」
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