更新日:2019年1月31日
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別紙2 江戸川区行政評価実施要綱
趣旨
第1条 この要綱は、区民本位の効率的で質の高い行政運営を行なうために、事務事業の行政評価を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
行政評価の目的
第2条 行政評価は、区の行う事務事業を分析及び評価することにより、次の各号に掲げる事項を実現することを目的とする。
- (1)経営的視点に立脚した成果重視の効率的な行政運営を行うこと。
- (2)職員の意識を改革し、政策立案能力を向上させること。
- (3)区民への説明責任を果たし、区政運営への理解を深めること。
行政評価の対象及び主体
第3条 行政評価の対象は、区が実施する事務事業の全てとし、毎年度、予算事務規則(昭和39年3月江戸川区規則第1号)第2条第5号に規定する課(以下「各課」という。)において、実施中の事業を原則として1事業選定することとする。
行政評価の実施方法
第4条 行政評価は、内部評価及び外部評価で構成するものとし、毎年度別に定める行政評価シートを作成することにより、実施する。
- 2 行政評価シートは、事務事業分析シート、内部評価シート及び外部評価シートで構成する。
- 3 事務事業分析シートは、各課において、データ等の記入、指標及び目標値の設定を行うものとする。
内部評価
第5条 内部評価は事務事業分析シートに基づき、主管課長が行い、主管部長の意見を付して、内部評価シートを作成するものとする。
外部評価
第6条 外部評価は次条に規定する江戸川区外部評価委員会が行い、事務事業分析シートに基づき、区民の立場での評価及び意見を述べ、外部評価シートを作成するものとする。
外部評価委員会の設置等
第7条 前条に規定する外部評価を実施するため、江戸川区外部評価委員会(以下「外部評価委員会」という。)を設置する。
- 2 外部評価委員会は、学識経験者及び区民等のうち、区長が委嘱する8人以内の委員をもって構成する。
- 3 前項に掲げるもののほか、外部評価委員会の運営に関し必要な事項は経営企画部長が定める。
謝礼金
第8条 外部評価委員会の委員には、別に定めるところにより謝礼金を支給する。
公表
第9条 区長は、行政評価の結果である行政評価シートを、原則として公表するものとする。
庶務
第10条 行政評価の実施に係る庶務は、経営企画部企画課において処理する。
委任
第11条 この要綱に定めるもののほか、行政評価の実施について必要な事項は、経営企画部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年5月2日から施行する。
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