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江戸川区地域公共交通活性化協議会

主旨・目的

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、法第5条第1項に規定する計画(以下「交通計画」という。)の策定及び実施並びに道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、江戸川区内の各地域の需要に応じ、住民の生活に必要な旅客運送の確保その他旅客の利便を増進し、各地域の実情に即した輸送サービスの実施に関し必要な協議を行うため、江戸川区地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置しています。

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