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更新日:2022年7月1日

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「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行されました

「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?
ー「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行されましたー

令和4年6月1日に、「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行され、販売業者等は、取引における基本的な事項を最終確認画面等で明確に表示することが義務付けられました。また、販売業者等の誤認させるような表示等により、誤認して申込みをした消費者は、申込みの意思表示を取り消すことができるようになりました。

(詳しくは国民生活センター[2022年6月9日:公表])別ウィンドウで開きます

消費者へのアドバイス(インターネット通販中心)

  • 低価格を強調する広告の場合は、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
  • 必ず「最終確認画面」で、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件、解約条件等を確認しましょう。

「最終確認画面」のチェックリスト(注文する前に確認しましょう)

  • 定期購入が条件になっていませんか?
  • (定期購入が条件になっている場合、)継続期間や購入回数が決められていませんか?
  • 支払うことになる総額はいくらですか?
  • 解約の際の連絡手段を確認しましたか?
  • 「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」(返品特約)、解約条件を確認しましたか?
  • 利用規約の内容を確認しましたか?
  • 「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しましたか?契約を取り消す際の証拠になります。

未成年者の場合は以下の点も確認!

  • 販売サイトに「法定代理人の同意を得ている」のチェック欄があった際は、同意を得てチェックを入れていますか?
  • 年齢や生年月日を成人であると偽らず、正確に入力して申込んでいますか?

(注)法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的のために使う行為や、自由な処分を許された財産を使う行為などは法定代理人の同意は不要。また、未成年者が相手を誤信させる目的で、成年者であると伝えたり、法定代理人の同意を得ていないにもかかわらず同意を得ているなどとうそをついたりすること(詐術)により相手を信用させて契約した場合には原則として取り消しはできない。

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