更新日:2021年8月4日

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売買契約に基づかないで送付された商品について

「売買契約に基づかないで送付された商品」に係る通達の記載について

消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号。以下「改正法」という。)の一部施行等に伴い、「特定商取引に関する法律等の施行について」(通達)の改正を行いました。改正法のうち、「売買契約に基づかないで送付された商品」に係る改正規定(特定商取引法第59条及び第59条の2)は、令和3年7月6日から施行されます。

令和3年7月6日以降、注文や契約をしていないにもかかわらず一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。また、事業者から金銭を請求されても金銭を支払う義務はありません。もし誤って支払ってしまったらすぐに、消費者センターに相談しましょう。

(注)身に覚えのない商品でも家族や知人から送られた商品の可能性もありますので、一度家族や知人に確認しましょう。

 

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