更新日:2019年2月4日

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不在者投票について

様々な事情で、投票日当日に投票所、または期日前投票期間中に期日前投票所へ行くことができない場合、以下のとおり選挙管理委員会事務局へ投票用紙の請求ができます。詳細につきましては下記の項目をご参照ください。

滞在地における投票

仕事による出張、長期の旅行等されている方

⇒滞在地投票

指定施設における投票

怪我や病気による病院への入院、老人ホーム等に入所した(している)方

⇒指定施設投票

郵便等における投票

身体に重度の障害がある方、または要介護を必要とする方

⇒郵便等投票

船員における投票

海上航行中の船員の方

⇒船員投票

国外における不在者投票(特定国外派遣組織)

特定国外派遣組織に属する選挙人で国外に滞在する方のうち、職務等のため選挙の当日投票することができないと見込まれる方が対象です。
詳細につきましては下記の総務省のホームページをご覧ください。

総務省 国外における不在者投票制度別ウィンドウで開きます

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