更新日:2023年2月21日

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郵便等投票

郵便等投票制度は、身体に重度の障害のある方等が、在宅のまま郵便等を利用して投票できる制度です。
次の1~2のいずれかの要件に該当する方は、事前に選挙管理委員会へ申請した上で郵便等投票を利用できます。
なお、投票用紙等への記載は本人が行います。
代理人が記載する郵便等投票については次項目【代理人が記載する郵便等投票】を参照してください。

郵便等投票制度の利用条件

  1. 身体障害者手帳に次のいずれかの記載がある方
    1. 1~2級の両下肢・体幹・移動機能の障害
    2. 1級もしくは3級の心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害
    3. 1~3級の免疫・肝臓の障害
  2. 介護保険の被保険者証に「要介護5」の記載がある方
    戦傷病者手帳をお持ちの方も該当する場合がありますので、お問い合わせください。

代理人が記載する郵便等投票

上記、1か2の要件に該当する方で、さらに身体障害者手帳に上肢または視覚障害1級の記載がある方は、代理人に投票用紙へ記載してもらい、投票することができます。
この制度を利用される場合にも、事前に選挙管理委員会への申請が必要です。

郵便等投票の手続き

新しく郵便等投票の申請をする方は、以下の書類を選挙管理委員会まで郵送してください。
(電子メール・FAXはお取り扱いできません。)

【宛先】〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号 江戸川区選挙管理委員会

投票用紙等の請求期限は選挙期日の4日前までです。
期限を過ぎますと交付ができなくなりますので、ご注意ください。
選挙人ご自身が申請書に記載できる場合は下記1、代理人が記載する場合は下記2の書類が必要です。ダウンロードする際はご注意ください。

ご自身で記載できる場合

以上、(1)~(3)の計3枚の書類を送付してください。

代理人が記載する場合

以上、(1)~(5)の計5枚((3)と(4)が同一の場合は4枚)の書類を送付してください。

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