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更新日:2023年2月21日
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郵便等投票制度は、身体に重度の障害のある方等が、在宅のまま郵便等を利用して投票できる制度です。
次の1~2のいずれかの要件に該当する方は、事前に選挙管理委員会へ申請した上で郵便等投票を利用できます。
なお、投票用紙等への記載は本人が行います。
代理人が記載する郵便等投票については次項目【代理人が記載する郵便等投票】を参照してください。
上記、1か2の要件に該当する方で、さらに身体障害者手帳に上肢または視覚障害1級の記載がある方は、代理人に投票用紙へ記載してもらい、投票することができます。
この制度を利用される場合にも、事前に選挙管理委員会への申請が必要です。
新しく郵便等投票の申請をする方は、以下の書類を選挙管理委員会まで郵送してください。
(電子メール・FAXはお取り扱いできません。)
【宛先】〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号 江戸川区選挙管理委員会
投票用紙等の請求期限は選挙期日の4日前までです。
期限を過ぎますと交付ができなくなりますので、ご注意ください。
選挙人ご自身が申請書に記載できる場合は下記1、代理人が記載する場合は下記2の書類が必要です。ダウンロードする際はご注意ください。
以上、(1)~(3)の計3枚の書類を送付してください。
以上、(1)~(5)の計5枚((3)と(4)が同一の場合は4枚)の書類を送付してください。
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