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更新日:2019年5月9日
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船員の方が投票する場合
船員の方で選挙人名簿登録証明書をお持ちの方は、航行中の船舶内や指定された港の所在地の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。
事前に選挙管理委員会へ「選挙人名簿登録証明書」の交付申請を行ってください。
選挙人名簿登録証明書の申請には下記の様式に必要事項を記載していただき、江戸川区選挙管理委員会に提出する必要があります。「選挙人名簿登録証明書」の有効期間は交付の日から7年間です。
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