更新日:2025年9月15日
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江戸川区不良な生活環境の解消に関する条例(案)及び施行規則(案)について、意見を募集します
趣旨・目的
この条例は、江戸川区内の不良な生活環境(いわゆるごみ屋敷)を解消するための支援及び措置に関し必要な事項を定め、その状態の解消を図るとともに、要支援者が抱える生活上の諸課題を解決することで、江戸川区民の良好な生活環境を確保し、もって、誰もが安心して自分らしく暮らせる共生社会の実現に寄与することを目的とします。
意見の募集期間
令和7年9月15日(月曜日)から令和7年10月15日(水曜日)
意見の提出方法
入力フォームでの提出
入力フォームからご意見をご提出ください。
「窓口」での提出
「窓口」では(1)持込み(窓口の開庁時のみ)(2)郵送(3)FAXによってご意見を受付けています。
なお、ご意見の正確性を期すために文書によりお願いします。その際、以下の事項について記載してください。
- (1)氏名 (2)住所 (3)電話番号 (4)ご意見 (5)メールアドレス
- 区内(1)在住 (2)在勤 (3)在学のいずれかに該当する場合は、該当する事項を記載してください。なお、いずれにも該当しない場合は、ご意見を提出する理由を記載してください。
案件及び関連する資料
- 江戸川区不良な生活環境の解消に関する条例(案)(PDF:10KB)
- 江戸川区不良な生活環境の解消に関する条例(案)【テキスト版】
- 江戸川区不良な生活環境の解消に関する条例施行規則(案)(PDF:14KB)
- 江戸川区不良な生活環境の解消に関する条例施行規則(案)【テキスト版】
なお、当該ホームページ以外でも、「窓口」において閲覧できます。
照会先、窓口の名称及び場所
環境部環境課相談係
住所 〒132-8501 東京都江戸川区中央1丁目4番1号 区役所北棟3階
電話:03-5662-1996
FAX:03-5678-6741
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