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更新日:2025年9月15日

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江戸川区不良な生活環境の解消に関する条例(案)(テキスト版)

江戸川区不良な生活環境の解消に関する条例(案)

(目的)

第一条 この条例は、江戸川区内(以下「区内」という。)の不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関し必要な事項を定め、その状態の解消を図るとともに、要支援者が抱える生活上の諸課題を解決することで、江戸川区民(以下「区民」という。)の良好な生活環境を確保し、もって、誰もが安心して自分らしく暮らせる共生社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 建築物等 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物(現に居住の用に供されているものに限る。)及びその敷地(これに隣接する私道その他の土地を含む。)をいう。

二 不良な生活環境 建築物等における物の堆積及び放置により、当該建築物等又はその周辺が次に掲げる状態にあることをいう。

ア 害虫、ねずみ等又は悪臭が発生している状態

イ 火災の発生、物の崩落、不法投棄等を招くおそれがある状態

ウ 要支援者が医療・介護サービスその他必要な支援が受けられない状態

エ アからウまでに掲げるもののほか、生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

三 要支援者 疾病、障害その他の理由により不良な生活環境の改善を自ら行うことができない区民であって、その状態を解消するための支援を要するものをいう。

四 区民等 区民並びに区内で活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。

五 所有者等 区内において建築物等を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(区の責務)

第三条 江戸川区(以下「区」という。)は、第一条の目的を達成するために必要な施策を総合的に講ずるものとする。

2 区は、第一条の目的を達成するため、関係機関等と連携し、協力体制を構築するよう努めるものとする。

(区民等の役割)

第四条 区民等は、第一条の目的を達成するため、区が実施する不良な生活環境を解消するための施策、活動等に協力するよう努めるものとする。

(所有者等の責務)

第五条 所有者等は、自己が所有し、占有し、又は管理する建築物等について、不良な生活環境が生じないよう、適正な管理に努めるものとする。

2 不良な生活環境は、当該建築物等の所有者等の責任で自ら解消するよう努めるものとする。

 (調査等)

第六条 江戸川区長(以下「区長」という。)は、この条例の施行に必要な限度において、職員に、当該不良な生活環境にある建築物等に立ち入らせ、その状態を調査させ、又は当該建築物等の所有者等その他関係人(次項において「調査対象者」という。)に対し質問させることができる。

2 前項の規定による立入り、調査又は質問(次項において「調査等」という。)を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、調査対象者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4 区長は、この条例の施行に必要な限度において、所有者等の資産、親族関係、居住関係、保健福祉に関する制度の利用状況及び心身の状態について区の保有する各種情報を利用することができる。

5 区長は、この条例の施行に必要な限度において、関係機関等に対し、所有者等に係る情報の提供を求めることができる。

(支援)

第七条 区長は、要支援者に対して、自ら不良な生活環境を解消することができるよう必要な情報の提供、助言その他必要な支援を行うものとする。

2 区長は、前項の支援に基づき、又はこの条例に基づく措置により不良な生活環境が解消された場合は、再び不良な生活環境が生じないよう、当該要支援者が抱える生活上の諸課題の解決に向けた見守り体制の構築及び医療・介護サービスその他必要な支援の導入の調整を行うものとする。

(指導及び勧告)

第八条 区長は、建築物等が不良な生活環境にあると認めるときは、所有者等に対して、不良な生活環境を解消するために必要な措置を講ずるよう指導をすることができる。

2 区長は、前項の指導をしたにもかかわらず、なお不良な生活環境が解消されない場合において、区民の良好な生活環境を確保するために必要と認めるときは、所有者等に対して、期限を定めて不良な生活環境を解消するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第九条 区長は、前条第二項の規定による勧告をしたにもかかわらず、なお不良な生活環境が解消されない場合において、これを放置することにより区民の生活環境に著しく支障を来すと認めるときは、所有者等に対して、期限を定めて不良な生活環境を解消するために必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

2 区長は、前項の規定により命令を行うときは、事前に江戸川区附属機関の設置に関する条例(令和五年十一月江戸川区条例第四十一号)に基づき設置する江戸川区生活環境保全審議会(次条第二項において「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(行政代執行)

第十条 区長は、前条第一項の命令を受けた所有者等が正当な理由なく当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところにより、自ら所有者等がなすべき措置をなし、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該所有者等から徴収すること(次項において「代執行」という。)ができる。

2 区長は、代執行をしようとするときは、事前に審議会の意見を聴かなければならない。

(委任)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、江戸川区規則で定める。

付則

この条例は、公布の日から施行する。

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