更新日:2025年9月15日
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江戸川区不良な生活環境の解消に関する条例施行規則(案)(テキスト版)
江戸川区不良な生活環境の解消に関する条例施行規則(案)
(趣旨)
第一条 この規則は、江戸川区不良な生活環境の解消に関する条例(令和○年〇月江戸川区条例第○○号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(身分証明書)
第三条 条例第六条第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、身分証明書(第一号様式)とする。
(勧告)
第四条 条例第八条第二項に規定する勧告は、勧告書(第二号様式)により行うものとする。
(命令)
第五条 条例第九条第一項に規定する命令は、命令書(第三号様式)により行うものとする。
(所掌事項)
第六条 審議会は、区長の諮問に応じ、不良な生活環境の解消を図るための支援その他の対策について審議し、区長に答申する。
2 前項に定めるもののほか、審議会は、不良な生活環境の解消に関する専門的な事項について審議し、又は区長に意見を述べることができる。
(委員)
第七条 審議会の委員は、次に掲げるもののうちから区長が委嘱し、又は任命する。
一 弁護士
二 医師
三 学識経験者
四 関係団体の代表者
五 江戸川区職員
六 その他区長が必要と認める者
(会長)
第八条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第九条 審議会は、区長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
3 審議会は非公開とする。ただし、審議会が必要と認めた場合は、会議の一部又は全部を公開することができる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第十条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第十一条 審議会の庶務は、環境課において処理する。
(委任)
第十二条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第 号
身分証明書
所属
氏名
上記の職員は、江戸川区不良な生活環境の解消に関する条例(令和〇年〇月江戸川区条例第○○号)第6条第1項の規定により立入調査又は質問をする権限を有する者であることを証明します。
年 月 日
江戸川区長 印
第2号様式(第4条関係)
第 号
年 月 日
勧告書
氏名
江戸川区長 印
江戸川区不良な生活環境の解消に関する条例(令和○年〇月江戸川区条例第○○号)第8条第2項の規定により、下記のとおり勧告します。
なお、下記履行期限までにこの勧告に係る必要な措置を講じなかった場合は、同条例第9条第1項の規定による措置命令を行うことがあります。
記
1 建築物等の所在地
2 勧告の内容
3 履行期限
第3号様式(第5条関係)
第 号
年 月 日
命令書
氏名
江戸川区長 印
江戸川区不良な生活環境の解消に関する条例(令和○年〇月江戸川区条例第○○号)第9条第1項の規定により、次のとおり命令します。
なお、履行期限までにこの命令に係る必要な措置を講じなかった場合は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定による代執行を行うことがあります。
記
1 建築物等の所在地
2 命令の内容
3 履行期限
(1)この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、江戸川区長に対して、審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
(2)この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、江戸川区を被告として(訴訟において江戸川区を代表する者は江戸川区長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記(1)の審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に処分の取消しの訴えを提起することができます。
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