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後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは、75さい以上の人が病気やけがなどで病院を受診した際のお金の負担を軽くするために、普段からお金を出し合って医療費にあてる、お互いに助け合うことを目的とした制度です。
加入できる人
江戸川区に住民登録をしていて在留期間が3か月以上の人。在留期間が3か月未満でも、理由により3か月以上の滞在予定が証明できる75さい以上の人は、後期高齢者医療制度へ加入の届け出をおこなってください。
また、65さい以上74さいまでの人でも一定の障害があり、東京都後期高齢者医療広域連合に申請し認められた方は加入できます。
加入できない人
- 在留資格が「短期滞在」「外交」などの人
- 出入国管理および難民認定法に定める在留資格を有しない人
- 生活保護を受けている人
後期高齢者医療保険証・資格確認書
加入すると、一人1枚、後期高齢者医療保険証が交付されます。
なお、令和6年12月2日以降は保険証に代わり、資格確認書が交付されます。
- 次のどちらかの方法で、後期高齢者医療制度の加入者本人であることの確認をうけて受診します。
- マイナ保険証(健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカード)を病院や薬局などのカードリーダーで読み取り、本人認証をする。
- 紙の保険証または資格確認書を病院や薬局などの窓口へ提示する。
- 保険証に記載されている名前以外の方が保険証または資格確認書を使用した場合は、法により罰せられます。
- 江戸川区から転出した場合などは、必ず保険証または資格確認書をお返しください。
保険料の納付(支払い)
後期高齢者医療制度に加入している被保険者ごとに毎年計算されます。
年金から支払う方法(特別徴収)と納付書や口座振替などで支払う方法(普通徴収)があります。
江戸川区から送る納付書で支払うときは、銀行や郵便局などの金融機関・区役所・コンビニエンスストアで支払ってください。
保険料の納付には口座振替が便利です。銀行や郵便局などの金融機関で手続きしてください。
保険給付
後期高齢者医療保険を扱う医療機関で受診すると、医療費の自己負担は、10%、20%、30%のいずれかになります。その負担割合の判定は、住民税課税所得によります。
高額療養費の支給は医療費の自己負担額が高額になるときは、その一部が払い戻されることがあります。
葬祭費の支給は加入者が死亡したとき、申請により、葬祭費が支給されます。
後期高齢者医療制度のお問い合わせ
後期高齢者医療制度に関する問い合わせ
医療保険年金課高齢者医療係
電話番号:03-5662-1415
支払いに関する問い合わせ
医療保険年金課収納係
電話番号:03-5662-0795
給付に関する問い合わせ
医療保険年金課高齢者医療係
電話番号:03-5662-1415
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