遠い夢 未来へのささやき まちの鼓動 ふるさとの原風景
更新日:2022年2月1日
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周知の遺跡に該当する場合は、埋蔵文化財発掘届出書の提出が必要となります。
文化財保護法第93条により、工事着手60日前までに、埋蔵文化財発掘届出書を2部提出していただきます(東京都・江戸川区各1部)。
届出者は原則として、土地所有者、工事主体者、施工責任者のいずれかになります。
すべてをA4版で作成し、埋蔵文化財発掘届出書に添付してください。
書類に不備のある場合は、受理できません。不明の点は、文化財係にご確認ください。
文化財係 電話:03-5662-7176
お問い合わせ