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埋蔵文化財の手続き

江戸川区の埋蔵文化財

江戸川区内には、周知の埋蔵文化財包蔵地が、現在13ヶ所あります。

計画中の建築工事・開発行為・上下水道工事等の土地が、周知の埋蔵文化財包蔵地にかかる場合は、届出と事前協議が必要になります。

包蔵地等の確認

住宅建設・土木工事・盛土などあらゆる開発行為を行うとき、以下の1.から3.に該当するかどうか事前に確認する必要があります。工事等の計画を立てる際には、できるだけ早い時期に事前にご相談ください。

  1. 文化財保護法第93条に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地(包蔵地)
  2. 周知の埋蔵文化財包蔵地に近接(50メートル以内)している土地(近接地)
  3. 清新町・臨海町を除く地域で、開発対象敷地面積が2000平米以上の土地(大規模開発)

(注)清新町・臨海町内は、面積に関わらず、発掘届をご提出していただく必要はありません。

番号 遺跡名 町名 包蔵地 近接地 概要 時代
1 上小岩 北小岩5丁目 該当無し 9・10番(一部)、18・19番(一部)、29・30番(一部) 集落跡 弥生~近世
北小岩6丁目 17・18・19番(一部)、30・31・32・33番(一部)、37・38番(一部)、39番、40番(一部)、46番(一部)、47・48・49・50番、51番(一部) 15・16・17・18・19・20・21番(一部)、28・29・30・31・32・33・34・35・36・37・38番(一部)、40・41番(一部)、45・46番(一部)、51・52番(一部)
北小岩7丁目 1番(一部)、2・3番、4・5・6番(一部)、11番(一部)、12・13・14・15番、16番(一部)、18・19番(一部) 1番(一部)、4・5・6番(一部)、10・11番(一部)、16・17・18・19・20・21・22・23番(一部)
2 No.2 南小岩1丁目 該当無し 2番(一部) 包蔵地 縄文早期
南小岩4丁目 該当無し 9番(一部)
南小岩5丁目 1・2・3番(一部)、12番(一部) 1・2・3番(一部)、12番(一部)
東松本2丁目 該当無し 17・18番(一部)
3 鹿島山貝塚 本一色3丁目 29・30番(一部)、33・34番(一部) 27・28・29・30・31・32・33・34・35・36番(一部) 貝塚 中世
上一色1丁目 該当無し 7・8番(一部)
4 五分一貝塚 松島1丁目 9・10・11・12・13・14番(一部) 7・8・9・10・11・12・13・14・15番(一部)、19・20・21番(一部)、23番(一部) 貝塚 不詳
5 道ヶ島貝塚 松島3丁目 11番(一部)、16・17・18番(一部)、28番(一部) 8・9・10・11・12・13番(一部)、15・16・17・18番(一部)、27・28・29・30番(一部) 貝塚 中世?
6 香取神社貝塚 中央1丁目 該当無し 7・8番(一部) 貝塚 不詳
中央4丁目 12・13番(一部)、24・25番(一部) 11・12・13番(一部)、24・25番(一部)
松島2丁目 該当無し 38・39番(一部)
松島3丁目 該当無し 46番(一部)
7 松江橋貝塚 東小松川1丁目 1・2・3番(一部)、12番(一部) 1・2・3・4番(一部)、11・12番(一部) 貝塚 中世?
西小松川町 32・33番(一部) 32・33・34番(一部)
8 天神山貝塚 一之江5丁目 11・12番(一部)、16番(一部)、18番(一部) 11・12・13番(一部)、16・17・18番(一部) 貝塚 中世?
西一之江3丁目 該当無し 26・27・28番(一部)、45番(一部)
9 勢増山 上篠崎2丁目 該当無し 1番(一部) 包蔵地 弥生
上篠崎3丁目 該当無し 1番(一部)、12・13・14番(一部)
上篠崎4丁目 17番(一部)、19・20番(一部) 16・17・18・19・20・21・22・23番(一部)、25・26番(一部)
10 椿町 春江町2丁目 42・43・44・45番(一部) 38・39番(一部)、41・42・43・44・45・46・47・48番(一部) 包蔵地 弥生
瑞江1丁目 該当無し 6・7・8番(一部)
11 No.11 春江町3丁目 26番(一部) 25・26・27番(一部)、30・31番(一部)、45番(一部) 包蔵地 不詳
12 長島屋敷跡 東葛西1丁目 該当無し 38番(一部) 城館跡 中世
東葛西2丁目 34・35番(一部) 34・35番(一部)
東葛西3丁目 2・3・4・5番(一部)、8番(一部) 2・3・4・5・6・7・8番(一部)
13 昇覚寺鐘楼
基礎遺構
東葛西7丁目 22・23・24番(一部)、26番(一部)、28番(一部) 21・22・23・24・25・26・27・28・29番(一部) 社寺跡 近世

手続き

上記のいずれかに該当された方は、下記のフローチャートを参考に手続きを進めてください。

包蔵地に該当される場合

開発予定地が包蔵地に該当する場合には、文化財保護法第93条によって原則として建築工事等に着手する60日前までに埋蔵文化財発掘届を東京都教育委員会へ提出することが義務づけられています。

提出書類につきましては、下記の提出一覧を参考にしてください。

届出の書類は江戸川区文化財係窓口にも用意してあります。また届出の提出も文化財係窓口に直接お越しください。

(注)A3サイズの図面は、半分に折り込み、A4サイズに合わせた状態でご提出ください。

(注)A3サイズからA4サイズに縮小した図面のご提出は、ご遠慮ください。

近接地・大規模開発に該当される場合

開発予定地が包蔵地に近接する場合、あるいは2000平米以上の大規模開発地に該当する場合には、江戸川区埋蔵文化財取扱要綱第3条第1項(2)、(3)に基づき、原則として建築工事等に着手する60日前までに埋蔵文化財発掘届を江戸川区教育委員会へ提出をお願いしています。

届出の書類は江戸川区文化財係窓口にも用意してあります。また届出の提出も文化財係窓口に直接お越しください。

(注)A3サイズの図面は、半分に折り込み、A4サイズに合わせた状態でご提出ください。
(注)A3サイズからA4サイズに縮小した図面のご提出は、ご遠慮ください。

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