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更新日:2022年2月1日

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周知の遺跡の近接地での開発および大規模開発される場合

周知の遺跡の近接地での開発および大規模開発される場合

  • (1)周知の埋蔵文化財包蔵地に近接(50メートル以内)している土地
  • (2)開発対象敷地面積が2,000平方メートル以上(清新町・臨海町を除く)の土地

上記の(1)あるいは(2)に該当する土地で開発をされる場合には、江戸川区文化財取扱要綱第3条に従い、発掘・確認・予備調査等が必要となります。文化財係(電話:03-5662-7176)までご連絡ください。

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